全国有床診療所連絡協議会会則

第1章 名称
第1条  この会は全国有床診療所連絡協議会という。
 (1) この会は各地区有床診療所協議会を設ける。

第2章 目的と事業
(目的)
第2条  有床診療所が互いに強い連携をもってその発展と健全運営をはかり、営々と築き挙げた医師と患者の良い関係を今後
     も堅持し、 研修を積みながらより良い医療を目指して地域医療に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 この会は第2条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
 (1) 総会・研究会等の開催に関する事項
 (2)所属医師会を通じて日本医師会への協力要請に関する事項
 (3) 会誌発行に関する事項
 (4)資料の収集、調査、研究に関する事項
 (5) 有床診療所の管理運営及び施設改善向上に関する事項
 (6)社会保障制度、医療保険制度及び税制、その他有床診療所の 財政一般の改善に関する事項
 (7)地域医療、保険医療、救急医療の向上に関する事項
 (8) その他目的達成上必要な事項

第3章 会員
(会員)
第4条  会員は有床診療所開設者及びそこに勤務する医師、又はこれに準ずる日本医師会会員で、本会の目的に賛同する者
     とする。
(入会又は退会)
第5条 各地区有床診療所協議会会員は自動的に本会会員となる。 次の各項に該当する会員は退会したとみなす。
 (1)各地区有事診療協議会を開会したとき。
 (2) 会員たる資格を喪失したとき。
第6条  会員は総会の議を経て別に定めた会費を納入しなければならない。
 (1)会費は毎年度の3月末日までに納入しなければならない。
 (2) 会長は緊急やむを得ない事情ありと認めたときは、役員会の承認を経て臨時総会費を徴収することができる。
(戒告又は除名)
第7条 会員で、この会の名誉を毀損し、または目的達成に反するような行動があったときは、会長は役員会の議決を経て
    戒告又は除名することができる。

第4章 役員
(役員の種類)
第8条  この会に次の役員をおく。           
 会長    1名  
  副会長   若干名
理事    若干名(うち若干名を専務理事・常任理事とする) 
  監事    2名
(役員の任期)
第9条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。(役員の選出)
第10条 役員の選出は当分の間各地区有床診療所協議会の協議により選出し、総会の承認を得るものとする。 

第5章 顧問、参与及び委員
第11条  この会に顧問及び参与を置くことができる。この会の目的達成のため必要であると認めた者の中から、役員会の
      承認を経て会長が委嘱する。
(委員会)
第12条 会長は事業達成のため必要な委員会を役員会の議決を経て設置し、その会を構成する委員を会員又は会員以外
      の者に委嘱することができる。

第6章 事務局
(事務局)
第13条  この会の会務は円滑、迅速な処理を図るため、事務局を設置する。
 (1)事務局は福岡県福岡市早良区百道浜1丁目6番9号 福岡市医師会館内に置く。

第7章 会議
(会議の種類)
第14条  会議は総会、役員会及び常任理事会とする。
(総会)
第15条  総会は、定期総会及び臨時総会とする。
 (1) 定期総会及び定期総会会長、定期総会は毎年1回開催するものとし当分の間各地区の持ち廻りとし、定期
   総会会長は本会会長とは別に 担当地区の会長があたり、定期総会運営の一切を主管する。
 (2)会長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の希望があれば 臨時総会を開くことができる。
 (3)総会議長はその年度の総会会長がこれにあたる。
 (4) 総会の議事は出席者の過半数の同意を得て決する。  
(役員会及び常任理事会)
第16条 役員会及び常任理事会は会長が召集する。

第8章 施行細則      
第17条 本会則を施行するために必要な細則は別に定める。

付則     
 本会則は昭和63年8月28日より制定施行する。平成2年8月5日、第6条、第7条、第8条、第11条、第12条、第13条、
第14条、第16条の一部改正。  平成4年5月31日 一部改正

細則
1. 会費は年間5,000円とする。       
         但し63年度に限り、会費は年間1,000円とする。

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