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 参考(欧米製薬産業関係)

FDA ABPI EMEA WHO


◆製薬業界との正しいつきあい方

 

日本製薬業界公正競争取締規約(抜粋

 
判断基準

 
3 その他の条件・留意事項

  (1) 金銭拠出の対象は、この公益的研究活動に要する費用に限られる。医療機関等の本来的業務の費用の節減を目的とするもの、医療機関等又は医師等の収益を目的とするものは含まれない。

  (2) 仮にその講演会、研究会活動終了後剰余金が生じた場合でも、医療機関等又は医師等の収入とするような経理処理はなされないことを確認する。

  (3) 真にその研究活動に充てられる限り、事業者の支出の費目は研究費に限られないし、先方の支出の費目も限定しない。

  (4) 金銭拠出に際しての手続等は、「金銭提供行為運用基準の実施要領3.寄付金(2) 医療機関等に対する奨学寄付金以外の寄付金、及び(3) 大学付属病院に対する奨学寄付金」による。


   (解説) (1) 下記aのような資料を事前に受領し、規約違反ならないために、下記bのような事項を確認する。

    a 受領すべき資料

    (a) 募金要領  募金の趣旨、名称、募金総額、募金の対象先、払込方法

    (b) 趣意書    拠出先の名称、募金の責任者、寄付金の使途・理由、使
             途の内訳の概算、研究会・発表会の開催時期・回数、場所、参加人員

    b 確認すべき事項

    (a) 研究活動のための寄付金を特定の事業者に偏らないよう、広く募っているかどうか。

    (b) 研究活動の責任者が明確であり、別個独立の経理が行われているか。

    (c) 医師等個人に対する金銭提供にならないか。(団体に当たらない、医師等の集まりに対する金銭援助の場合には、幹事役などの人に金銭を渡すことになるが、その個人に対する援助出ないことが明確にする手続が必要である。)

    (d) 公益目的に合致するか。(医師等の個人的研究や院内の通常の業務の範囲内の研究は、公益目的にならない。)また、その″公益目的″が名目に過ぎないということはないか。


 

 薬事法66条の解説文書(抜粋)   

 医療用医薬品等の広告の制限

  (1) 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん
若しくは指示によって使用することを目的として供給される医療品については医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。

  (2) 医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療用具で、一般人が使用するおそれのな
いものを除き、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものについても(1)と同様にするものとする。


1997.9.12記



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