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1 許可
(1)診療所の療養型病床群設置の許可は、改正法による改正後の医療法(以下「新法」とい
う。)第7条第1項又は第2項に基づく許可、新法第8条に基づく届出とは別に行われる
ものであること。
従って、診療所開設に当たって、療養型病床群を設置しようとする者は、新法第7条第
1項に基づく評可の申請又は新法第8条の届出を別途行う必要があり、開設後において療
養型病床群を設置しようとする者は、新法第7条第2項に基づく変更の許可の申請又は改
正政令による改正後の医療法施行令(以下、「新政令」という。)第4条第2項に基づく
届出を別途行う必要があること。
(2)医師及ぴ歯科医師でない者が診療所の療養型病床群を設置するに当たっては、新法第7
条第1項に基づく開設許可を適法に受けていることが前提であり、許可後において開設許
可要件を満たさなくなっている等により、本来開設許可の取消し又は変更が必要な者につ
いて、療養型病床群設置の許可を与えることのないよう十分確認すること。
(3)診療所の療養型病床群の設置の許可を受けようとする者は、改正省令による改正後の医
療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「新省令」という。)第1条第5項
の規定により、同項各号に掲げる事項を記載した許可中請書を都道府県知事に提出する
ものであること。
(4)療養型病床群を有する診療所としては、その有する病床の全てが療養型病床群である診
療所と、その有する病床の一部が療養型病床群でありそれ以外の病床も有する診療所の
両方が想定されるものであること。
(5)療養型病床群にやむを得ず一時的に歯科の入院患者を収容することは差し支えないが、
本来的に歯科の入院患者を想定した病床ではないため、歯科医業のみを行う診療所に対
する療養型病床群設置の許可は、想定されていないものであること。
(6)療養型病床群を設けることに関して許可を与える際こは、療養型病床群に係る病室及ぴ
その利用に係る施設(療養型病床群に係る病室に隣接する廊下、機能訓練室、談話室、
食堂及ぴ浴室)を平面図上明示させるとともに、当該療養型病床群が、新省令の本則の
みの適用を受けるものであるか、改正省令附則に規定する経過措置の適用を受けるもの
であるか、識別できるようにするものとすること。
2 人員配置
(1)新省令第21条の2に規定する人員配置は、療養型病床群を有する診療所の療養型病床
群に係る病床に関する人員配置であり、当該診療所の外来部門及び療養型病床群以外の
病床に関する人員配置は特に定めがないものであること。このため、許可等に当たって
は、療養型病床群に収容されている患者を担当するために配置されている看護婦、准看
護婦、看護補助者を勤務表等から確認した上で許可等を行う取扱いとすること。
(2)従業員の員数の算定に当たっては、当該診療所の外来部門、療養型病床群以外の病床に
おける業務にも従事している者については、勤務計画表による療養型病床群業務の勤務
時間を比例計算すること等により算定すること。
(3)療養型病床群を設ける許可を与える際の人員配置の算定基礎となる入院患看数について
は、患者収容予定数を推計値として用いるものとし、推計に当たっては、同一地域内に
ある療養型病床群を有する小規模な病院の病床利用率等を参考に推計するものとするこ
と。
3 構造設備等
(1)新省令第21条の3第2号に規定する「機能訓練を行うために十分な広さ」とは、療養
型病床群を有する病院に求められている内法による測定で40u以上の床面積を必要と
せず、療養型病床群に収容されている患者の機能訓練に支障がなけれぼ差し支えない趣
旨であること。
(2)新省令第21条の3第2号に規定する「必要な器械及ぴ器具」とは、訓練マットとその
附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握カ計等)を想定し
ているものであること。
(3)機能訓練室、談話室、食堂及ぴ浴室は、療養型病床群以外の病床に収容されている患者
と共用するものであっても差し支えないものであること。
(4)息者の利用こ支障がなければ、食堂等を談話室として用いても差し支えないものである
こと。
(5)新省令第21条の4第2項の規定により療養型病床群を有する診療所に設けられる談話
室について準用される新省令第21条第2項第1号に規定する「療養型病床群の入院患
看が談話を楽しめる広さ」については、具体的な面積を規定するものではないが、療養
型病床群に収容されている患者数を勘案して適切な広さを確保するよう指導されたいこ
と。
(6)新省令第21条の4第2項の規定により療養型病床群を有する診療所に設けられる浴室
について準用される新省令第21条第2項第3号に規定する「身体の不自由な者が入浴
するのに適したもの」とは、特殊浴槽を設けるか、又は通常の浴槽等に必要な工夫を施
すことにより、入浴することが可能となるような構造とすることをいうものであること。
なお、これらの浴槽を設けることが困難な揚合においては、最大でも19床という診療
所の規模にかんがみ、当面、シャワーチェアーや入浴用の特殊なストレッチャー、手摺
り等の設備を有し、十分な広さが確保されている等、身体の不自由な者も利用し得るも
のであれぱ、シャワーを設けていることで足りる扱いとするものであること。
(7)療養型病床群の廊下には適当な手摺りを両側に設けることが望ましいが、その際には、
手摺りは廊下の幅に含めて差し支えないものであること。
4 人員配置に関する経過措置
(1)改正省令附則第5条に基づき、療養型病床群を有する診療所が有すべき看護婦、准看護
婦及び看護補助者の標準については、当分の間、新省令第21条の2の規定にかかわら
ず、「療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数が3又はその端数を増す
ごとに1。ただし、そのうちの1については看護婦又は准看護婦とするものとする。」
とされているが、その場合であっても、夜間・休日時における入院患者に対する医療提
供に支障を来さないよう、看護婦、准看護婦又は看護補助者を1人以上配置する等看護
体制を整備していること。
5 病床転換の診療所療養型病床群に係る経過措置
(1)改正省令附則第2条に規定する「病床転換による診療所療養型病床群」とは、平成10
年4月1日の時点で既に開設許可を受けている診療所又は平成10年4月1日の時点で
既に開業しており、法第8条に基づき、開業後1O日以内にその旨の届出を行っている
診療所の、平成10年4月1日の時点で現存する建物内の病床を転換して設ける療養型
病床群をいうものであること。
(2)平成10年4月1日の時点で現存する建物については、建設中の建物で、基礎工事こ着
手しており、基本的な構造設備(各室の間取り、柱の位置等)の変更が不可能な状態に
あるものを含むものであること。
(3)平成10年4月1日の時点以降に増築された部分については、当該部分が平成10年4
月1日の時点で現存する建物と廊下等で連絡していても、平成10年4月1日の時点で
現存する建物には含まれないものであること。
(4)平成1O年4月1日の時点で現存する建物を平成10牢4月1日以降に取り壊して全面
的に建て替えた場合にあっては、病床転換による療養型病床群として経過措置に係らし
めることはできないものであること。なお、工期を分けて逐次建て替えた場合にあって
も、建て替えの完了した部分については、経過措置に係らしめることはできないもので
あること。
6 保健所を設置する市又は特別区に設置される診療所療養型病床群について
保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という、)に設置される診療所
療養型病床群については、療養型病床群の設置の許可(新政令第4条第3項に基づく変更
許可を含む。)については都道府県が、それ以外の事務(開設許可、開設の届出の受理、
構造設備の使用前検査等)については保健所設置市等が、それぞれ行うこととなるが、都
道府県においては療養型病床群設置の許可をしたときは、その旨を保健所設置市等に対し
て遅滞なく連絡するとともに、保健所設置市等においては構造設備の使用前検査の結果を
都道府県に対して遅滞なく連絡する等、都道府県と保健所設置市等の間で十分な連絡調整
を図られたいこと。
7 その他
(1)療養型病床群に収容されている患者については、医療法第13条に基づく48時間の患
者収容時間制限の適用を受けないものであるが、療養型病床群を有する診療所であって
も療養型病床群以外の病床に収容されている患者については同条の適用があること。
(2)診療所に設けられる療養型病床群に係る取扱いについては、病院に設けられる療養型病
床群に係る取扱いに準じて取り扱うこととし、具体的な運用に当たっては、本通知のほ
か、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日本職