事務連絡平成10年4月1日

各都道府県医務主管課御中

                           厚生省健康政策局総務課・指導課

        診療所療養型病床群の開設許可申請について

医療法施行規則等の一部を改正する省令につきましては、去る3月27日に厚生省令第35号

として官報掲載されたところでありますが、本省令に基づく診療所療養型病床群の開設許可申請の

取扱いについて取り急ぎ御連絡いたします。

1.開設許可申請の受付について

(1)本目より改正医療法が施行されるので、診療所療養型病床群の開設許可申請は、順次受付けて

   いただくようお願いします。

(2)申請書の様式については、病院の場合と同様、全国一律の様式を定める予定はないので、

   各都道府県におかれては、従来病院の療養型病床群の設置の際に使用されている書式等を

   適宜修正する等により対応していただくようお願いします。

(3)診療所療養型病床群の許可要件の審査事項に係る施行通知は、追って発出する予定ですが、

   一両日中には、発出予定の通知の概要(未定稿)を内翰にて送付する予定です。

2.病床過剰地域での診療所療養型病床群の特例に係る取扱いについて

(1)今回の改正に合わせて、病床過剰地域における特定の病床に関する特例について見直しが

   行われ、診療所の療養型病床群に関する病床が特例の対象として追加されたところです。

(2)診療所の療費型病床群は、新たに医療計画上の病床に位置付けられるため、既に過剰病床で

   ある地域では設置できなくなるのではないかとの指摘がありましたが、この特例により、

   以下の要件を満たす場合いには設置が認められる取扱いとなります。

  @平成10年3月末現在に現に存する病陳を転換して設けられた疲養型病床群に係る病床で

   あること。この場合、当該病床には、同日までに行われた診療所の開設の許可等の申講に

   係る病床又は同日までに行われた建築確認申請に係る病床を含むものであること。

  A @による転換後の療養型病床群が、廊下幅を除き、医療法施行規則本則の基準を満たす

    ものであること。

  B申請こ係る病床群が、医療圏ごとの療養型病床群の整備の目標として算定した病床群から

   、既存の療養型病床群に係る病床及び介護力強化病床を転換して設けられる療養型病床群に

   係る病床数の見込数を控除して得たた数を基準として都道府県医療審議会の議を経て算定

   した数を超えない場合であること。

(3)新省令第30条の32第2項の算定を行うに先立ち、第30条の33の2の規定よる療養型

   病床群の整備の目標を早期に算定することが必要ですが、この療養型病床群の整備の目標の

   算走については、追って速やかに連絡するので、療養型病床群の整傭の目標の算定、第30条

   の32第2頂の規定による都道府県医療審議会の議決後に開設の許可等が行われることになり

   ます。

   また、その旨開設予定者に対し十分周知するようお願いします。

(4)その他診療所療養型病床群の開設予定者との相談や申請に当たっては、次の点に留意して

   開設予定者に十分周知するようお願いします。

  @病床過剰地域においては、(2)の@からBまでの要件を満たす場合に特例が認められるも

   のであること。

  A療養型病床群の整備の目標と診療所療養型病床群の特例が認められる病床数は、都道府県

   医療審議会での十分な検討を経て算定されるものであること。

  B(2)の@は、病院の療養型病床群の設置についても当該病院の既存病床の転換による場合のみ

   としていることを配慮して設けられた要件であること。

             

            (運絡先)1.について

                   総務課 宮崎(2518)

                   指導課 岡野(2553)

                 2.について

                   指導課 字都(2557)


1998.4.18掲載

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