診療所老人医療管理料
熊本協会 上塚 高弘
1. 一般的事項対象
施設基準にかかわる届出は、在宅療養を希望している比較的病状安定だが要治療の在宅寝たきり老人などに
対して、当該患者の今後の在宅療養のための入院を行う施設として届出た診療所について受け付ける。
2. 施設基準
ア. 患者対看護職員または介護職員は3対1以上であること
イ.夜間は緊急時に備えて看護職員または介護職員を1人以上置くこと
ウ. 患者一人当たりの病室の広さは6.4平方m以上であること
エ.食堂及び浴室を有すること
オ. 機能訓練が出来ること
カ. 患者の負担による付き添い看護が行われていないこと
キ.規定以上の患者を入院させていないこと
3. 点数
入院後14日まで 診療所老人医療管理科(T)1日につき10940円
15日以後 診療所老人医療管理科(U)1日につき 6,590円
入院月の1月
医療費 258,600円
(他に食事療養費 45,600円)
(自己負担 21,300円)
入院後2月以後
医療費 197,700円
4. 普通入院(老人)の場合
ア. 入院月の1月(胃潰瘍、鉄欠乏性貧血、腰椎椎間板ヘルニア、その他)
医療費 244,920円
イ.入院月の1月(肝硬変、糖尿病、高血圧症、前立腺肥大症、その他)
医療費 243,830円
ウ.入院後1年を過ぎた場合 (心房細動、変形性膝関節症、慢性膵炎、老人性痴呆、その他)
医療費 158,150円
5. 留意点
ア. 診療所老人医療管理科の該当患者がいないときは、該当病床に一般患者を入院させてもよいが、1人でも
該当患者がいれば、全ての該当病床が一般患者に使えない。
イ.該当患者が退院後1月以内に再入院の時は診療所老人医療管理科(U)で算定する。
ウ.普通入院の患者が病状安定したら、診療所老人医療管理に移してもよい。
97/10/04掲載