診療所療養型病床群
熊本協会 上塚高弘
まだはっきりしていないことが多いが、日医宮坂常任理事に質問し、現段階で分かっていることをまとめた。
1. 地域病床過剰地域での導入の可能性
厚生省は公式の場で診療所の療養型病床は地域病床にカウントすると述べているが、日医は厚生省と
約束が出来ており、特例措置で必ず導入できるといっている(7月の仙台での全国有床診療所連絡協議会
にて、日医宮坂常任理事の発言)病院にはこの特例措置はないとのこと。
2. 導入の時期
医療法改正後約半年、その間に政省令の整備を行う。
3. 施設基準
病院と同じであるが、現在の病床を含めて19床以下でなければならない。
ア.療養型病床群療養環境(T)完全型
a.1病室につき4床以下
b.病室は1病床につき6.4平方m以上に広さ
c.廊下幅は片側居室の場合1.8m、両側居室の場合2.7m
d.40平方m以上の広さの機能訓練室を有し、必要な器具を配置
e.該当患者1人あたり1平方m以上の広さの食堂
f.談話室、但し、食堂と兼用でも可
g.身体の不自由な患者の利用に適した浴室
イ. 療養型病床群療養環境(U)移行型
アのc.以外を満たしている
ウ. 療養型病床群療養環境(V)移行型
a.ア.のe.f.g.を満たしている
b.病室は1床につき6.0平方mの広さ
c.機能訓練室がある
エ. 療養型病床群療養環境(W)移行型
ウのb.c.を満たしている
◎ 宮坂常任理事は、医療法によれば療養型病床群は浴室がなければいけないといっている
4.職員基準
病院と同じで、患者6人につき看護職1人以上、介護職1人以上必要職員数が増えれば看護料も増える予定
5. 診療報酬
病院と同じかそれに近いものになる予定であるが、今は分からない
6. 療養型病床群(医療保険適用)と医療介護施設(介護保険適用)
介護保険は平成12年の予定なので、それまでは医療保険適用の療養型病床群しか選択できないが、介護保険が
出来たらどちらを選択してもよい。両者に設備基準の違いが出来るかどうか不明
7. 移行措置の期限
介護保険適用後3年をめどに、病院も診療所も完全型に移行して貰うように厚生省は考えている
8. 診療所近代化への補助金交付
今年度の療養型病床群への転換事業に対する補助は、転換する病床が最低20床以上となっているので診療所は
該当しない。今後は診療所へも交付金が下りるように日医で努力するが、個人財産への補助は出来ないので、
法人化が必要
97/10/04掲載