活動内容について一部御報告致します。


内藤会長の活動  


(1)
平成9年4月1日第96回日医定例代議員会個人質問「有床診療所の療養型病床転換について」の報告(内藤会長)
 
次の通り第96回日医代議員会に於て、有床診を療養型に転換する際の

施設基準の緩和について要望した。

第96回日医代議員会質問:有床診療所の療養型病床転換について−内藤副会長の質問−
 
平成9年4月1日に行われた第96回日本医師会定例代議員会で全国有床診療

所協議会内藤哲夫副会長により、次の質問が行われた。

 有床診療所は全国に約2万千医療機関あり、ベッドは約25万ベッドあったもの

が年々経営不振のために病床を止むを得ず閉鎖される医療機関が増加している

現状であり、地域に密着し小回りのきく専門性を持った有床診療所だけに残念で

なりません。      

第3次医療法改正で有床診療所も病床の一部を診療型病床に転換できるように

なった事はスリ−ピングベッドを活用するためにも評価出来るものであります。

しかし、施設基準がかなり厳しく、転換がかなり困難になっている現状である。

したがって次の3点についてご質問致します。

 1.今までの既存の施設を利用するに当たって施設基準を緩和する考えは

あるかどうかを伺いたい。

ちなみに診療所老人医療管理(ショ−トステイ)の施設基準では病室面積は一床

当たり 6.4平方メ−トル以上で、食堂及び浴室が必要となっているが、病院の

療養型病床群療養環境(M)の施設基準には病室面積は一床当たり6.0平方

メ−トル以上で、食堂、談話室、浴室の設置基準はなくても良い事になっている。

したがって、施設基準が既存の有床診療所から療養型病床に転換し難い状態

であるために基準緩和をして高齢化社会に対応した療養型病床に転換し易い

状況を造っていただきたい。

 2.有床診療所の病床を療養型病床に転換した場合の病床数カウントの問題

はどうなるのか。病床過剰地域では絵に描いた餅にならぬよう考慮して欲しい。

 3.療養型病床転換時の助成金制度は有床診療所の場合は申請できない

かどうかお尋ねしたい。

之に対する宮坂常任理事のコメントは−宮坂常任理事−

 転換する場合は6.0m2という特例を作ることも考えられるが、療養型病床群

は介護保険が摘要されるとう問題もあり、他の介護施設の基準と比較される。

できるだけ要介護老人の療養環境を良くするという立場で考えたい。療養型

病床群の病床は48時間の制限規定は適用されず、医療計画で既存病床と

してカウントされる。

従って、過剰地域では有床診療所に設置できないことになる。

しかし、これでは目的は達せられないので、特例的に設置できるように考えたい。

転換期の助成金制度は、医療法改正案が成立したら、厚生省に働きかけて

できるようにしたい。



(2)
超低金利による融資制度について(内藤会長)市との交渉の結果:

 横浜市医師会員に対し施設建設及び整備費として平成9年度、総額1億円

の融資(無利息)が決まっているので利用されたい。


(3)
神奈川県衛生部による「有床診療所の実態調査」結果報告:

付添看護の経過措置医療機関は969施設今年10月以降は療担規則に抵触

厚生省保険局医療課は5日までに、付添看護解消の経過措置対象となる医療

機関数の調査結果をまとめた。都道府県知事の個別承認を得て付添看護を

実施している経過措置対象病院は8年10月1日現在、317病院で、前回調査

(4月1日現在)時の441病院に比べ124病院減少した。この結果、6年10月の

新看護体系導入前の約9割が付添看護を解消したことが明らかになった。

また、有床診療所は経過措置対象652診療所となり、前回調査に比べ122

診療所(約15%)減少した。付添看護は平成6年の健保法改正で、原則7年度末

で廃止することになり、食事療養費制度の導入による財源をもとにした診療

報酬改定で、廃止に向けて特定介護料、移行計画加算などが設定された。

また、8年4月1日以降であっても解消計画を策定し、都道府県知事の個別承認

を得ていれば、1年6か月間は認められることになっている。

このため今年9月末以降は個別承認も認められず、付添看護を継続して

いれば、療養担当規則違反として指導・監査の対象となる。 
 
付添看護実施病院は平成6年7月現在2526病院だったのが、8年10月1日現在

では317病院に
まで減少。

新看護体系導入から2年間で約9割の病院が付添いを解消した。前回4月調査と

比べると、6か月で新たに124病院が付添解消した。また病院に比べ対応の遅

れが指摘されていた有床診療所は、7年12月で現在東京都を除き2128診療所

が未解消だったのが、前回調査で675(東京都含め774)診療所に減少、今回

調査では564(同652)診療所とさらに減少し、付添解消が進展している。8年4月

の診療報酬改定では、解消時期に応じた2段階の付添看護解消加算が新設され

、8年4〜12月までが従来通り20点、9年1月〜9月まで患者1人あたり1日10点を

看護料に加算できることになったため、今年9月末に向けて付添い解消に拍車

がかかることも予想される。 

経過措置対象医療機関を都道府県別に見ると、病院は東京51、大阪28、

愛知25、北海道24など合計317病院。うち老人病院は東京8、北海道4、愛知3、

香川3など31病院。有床診療所は東京88、愛知66、北海道48件、福岡39件、青森

39件などとなっている。
 
なお、届け出なしで付添看護を継続した場合には、療養担当規則違反として、

指導・監査の対象となり、その結果、保険医療機関の指定取消になるが、医療課

によると、これまでに指定取消の事例は発生していない。

                           
                       
  


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