神奈川県有床診療所連絡協議会々則
第1条 本会は、神奈川県有床診療所連絡協議会と称し、事務所を神奈川県医師会内に置く。
第2条 本会員は、神奈川県下郡市医師会員で、有床診療所を開設・管理・運営する者よりなるものとする。その他有床
診療所問題に関心の有る者も理事会の承認を経て会員となることができる。
第3条 本会は、会員の学術の向上と、有床診療所運営の研究及び相互の親睦を図り、以て地域医療に寄与することを
目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 系統医師会の下、有床診療所の維持発展に関する事項
2. 総会及び研究会等の開催に関する事項
3. 会誌発行に関する事項
4. 有床診療所運営の研究に関する事項
5. 地域医療活動に関する事項
6. 保険医療・救急医療の向上に関する事項
7. 他地域の有床診療所関連団体との交流・情報交換に関する事項
8. 各レベルにおける医師会及び病院協会並びに本会を構成する各科医会間の連絡に関する事項
9. 会員相互の親睦及び福利厚生に関する事項
10. その他目的達成上必要な事項
第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.専務理事 1名
4.理事 若干名(各支部長を含む)
5.監事 2名
尚、役員の推薦により顧問を置くことができる。
第6条 本会の役員中会長、副会長、専務理事、監事の選出は、総会に於いて行う。
第7条 役員の任期は、いずれも2年とし、留年を妨げない。
第8条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他を以て之にあてる。会計年度は、4月1日より翌年3月31日まで
とする。
第9条 本会々則の変更は、総会に於いて出席会員の過半数(委任状を含む)の同意を必要とする。
第10条 本会活動の円滑を計る為各地区に支部を置くことができる。本会々員は、自動的に全国有床診療所連絡会々員
となる。
第11条 本会則施行上の細則は別に定める。
(施行細則)
第1条 本会則は、昭和62年11月6日より施行する。
第2条 定時総会は、毎年1回開催し、会務報告、収支決算報告を行う。会長は、必要に応じて臨時総会を開催することが
できる。
第3条 理事の選出は、各医会における本会々員の互選により行う。また理事会において推薦を受けた者も、理事になる
ことが出来る。理事は、総会に於いて承認を受けるものとする。
第4条 理事会は、会長がこれを招集し、会務の計画・運営に当たる。監事も理事会に出席するものとする。
第5条 理事会は、原則として公開とし、すべての会員は傍聴し質問することが出来る。又、他地域の同種団体の役員も、
会長の了承ある時は、傍聴し発言することが出来る。
第6条 本会は、役員会のほか、定例の研究懇談会を行うものとする。又、会長は必要に応じて、各種役員を任命することが
出来る。
第7条 本会の費用は次の通りとし、必要ある場合は、総会の承認を経て、臨時会費を徴収することが出来る。
lケ年 ¥5,000(全国有診協会費は当初より¥5,000)