出典:衆議院議員自由民主党ひのきだじん 桧田 仁
「最新の医療情報」より
<寝たきり老人在宅総合診療の施設基準に係る届出の受理要領>
1 寝たきり老人在宅総合診療料を算定すべき寝たきり老人在宅総合診療の施設基準
(1)次の要件のいずれも満たすものである。
@医療法第一条の5第3項に規定する診療所である保険医療機関である。
A他の保健・医療・福祉サーピスとの連携調整を坦当する常勤の者を配置している。
B常勤医師が勤務する。
(2)訪問診療等を積極的に行う。
(3)他の保健・医療・福祉との連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は市町村、
在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努める。
(4)地域医師会の協力・調整の下、緊急時の等の協力体制を整えることが望ましい。
(5)対象となる患者又はその家族等からの電話等による相談に応じる体制を整えておく。
(6)都道府県知事は、寝たきり老人総合診療の届出の受理にあたっては都道府県医師会との
連絡を密にし、十分その意見を聞く。
2 緊急時入院体樹加算の施設基準
(1)入院患者数が許可病床数未満であり、かつ、1床以上の空床を常時確保している。
(2)老人在宅総合診療料の算定患者が10人未満の場合は1床の空床、同点数算定患者が
10人以上の場合は10人又はその端数を増すごとにさらに1床の空床を確保している。
(3)緊急時入院体制加算の対象となる病床である旨を明示しておく。
3 24時間連携体制加算の施設基準
(1)24時間連携体制加算を算定すべき連携医師は、保健医療機関の保険医である。
(2)24時間連携体制加算を算定する保険医療機関にあっては、患者又はその家族等に連携
医師の住所、氏名及び直接連絡がとれる連絡先電話番号等を記載した文書を必ず交付する
などにより、24時間連携体制の円滑な運営を図る。
(3)24時間連携体制加算を算定する保険医療機関において、寝たきり老人在宅総合診療料を
算定する在宅寝たきり老人等に対しては、原則として同一の連携体制をとる。


療養型病床群の整備目標の考え方について
○当面、要介護者のための療養型病床群の整備目標について定めることとする。
○療養型病床群全体の整備目標については、急性期病床及び慢性期病床の区分
及びそれぞれの必要病床数の算定を行う際に、再度設定することとする。
○介護保険制度実施に向けた要介護者の実態調査を踏まえ、必要に応じ見直す
こととする。
【設定の考え方】
1.介護保険法立案過程では平成12年度当初までに約19万床とされている。
2.療養型病床群の整備目標について、現在の療養型病床群と老人病棟における65歳
以上の者の病床数に高齢化を勘案すると、全国べ一スでは次式のとおり約19万床と
なる。
(H9.7療養型十老人病棟)(左記の65歳以上の割合)(9→12高齢化率)
● 210,797床 x 0.8 x1.11
=187,188床 →約19万床
●ただし、これらについては、
@療養型病床群及び老人病棟以外の病院にいる要介護者
A65歳未満の要介護者
B65歳以上で要介護者でない者
Cいわゆる社会的入院に該当する者
の数が勘案されていないので留意する必要がある。
3.これらを総合的に判断し、当面の整傭目標数は全国べ一スでは約19万床を目安として考えて
いくことが適切と考えられる。
2.療養型病床群の整備の目標
1)整備の考え方
(1)平成12年度から導入される介護保険制度において、要介護者の受け皿のひとつとして
要介護者のための療養型病床群が位置付けられている。
(2)介護保険制度創設を間近に控え、要介護者のための療養型病床群の整備の促進が
必要である。
(3)療養型病床群の整備の促進については、全国で約5万床の過剰病床があることなど
から、特例許可老人病院等の介護力強化病院からの転換によることを墓本とする。
2)整備目標設定の留意事項
(1)介護保険制度における介護保険事業計画において、特別養護老人ホーム、老人保健
施設、療養型病床群各々の旛設サービスの量の見込みを設定するが、その参酌標準が
示されておらず、現時点では「全体として施設需要を把握しうることから、三施設の入所
定員を一体のものとして、一定の状態にある高齢者に対する比率とする。ただし、特定の
施設の整備に偏ることなく、三施設各々において適正な整備量の確保に配慮する」と
されている。
(2)必要病床数については、「急性期病床と慢性期病床(療養型病床群)に区分し、それぞれ
の必要病床数を算定する」と各方面より指摘され、現在その検討を行つているところである。
療養型病床群全体の整備の目標は、その区分が明確化された時点で必要な見直しを行う。
3)療養型病床群の整備の目標に関する標準の考え方
(1)今回示す標準は上記を踏まえて、
@当分の間のものとする。
A療養型病床群全体のうち、要介護者のための療養型病床群について定めるものとする。
B平成12年度当初の目標として、全国べ一スで19万床を目安として考えていく。
とし、厚生省令において以下のように示す。
「二次医療圏ごとに要介護者数及ぴ関係施設の整備状況等、地域の実情を勘案して設定する
病床数とする。」
(2)また、各都道府県で速やかに整備目標が設定できるように必要な事項を通知する。
@療養型病床群の整備目標は、当分の間、高齢者人口に一定率を乗じ、病床利用率で
除して得た病床数、地域の要介護者数、有病率、在宅介護の状況及び老人保健施設、
特別養護老人ホームなどの関係旋設の整傭状況等を勘案し、適切な病床数とする。
Aこの場合 ア.高齢者人口は平成12年の65歳以上推計人口であること。
イ.一定率の目安は全国べ一スでは0.8%程度であること。
○全国べ一スでの一定率の試算(平成12年推定人口65歳以上)(病床利用率)
19万床 ÷ 21,870千人 × O.9 =078%

療養型病床詳の整備促進等に係る診療報酬上の措置
1.一般病床から療養型病床群への転換を促進するための措置
@療養型病床群移行計画加算(1日につき30点)
(付添看護を実施していないその他看護病院から療養2群入院医療管理病棟へ移行するため、
人員増等に関する計画を策定した場合の看護料の加算)
A小規模病院の病棟における療養型病床群と一般病床との併存の特例
(100床未満の小規模病院の病棟のうち、一定以上の看護・介護体割を満たす病棟について、
特例的に、1つの病棟内の療養型病床群とその他の一般病床との併存を評価)
2.療養型病床群療養環境加算の算定
療養型病床群の施設整備(病室の面積等)の状況によって・療養型病床群養環境加算
(T、U、V、W)が算走できる。
T型:完全型 100点
U型:完全型の要件のうち廊下幅のみ未達 60点
V型:移行型(食堂、浴室、談話室あり) 30点
W型:移行型(食堂、浴室、談話室なし) 15点
3.長期入院を想定した入院時医学管理料の設定
療養型病床群の入院時医学管理料は、一般病床に比べて、入院当初は低くなっているが、入院期間が長期に
渡るにつれ相対的に高くなるように設定されている。
療養型病床群療養環境(T)
(1)当該療養型病床群に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下である。
(2)当該療養型病床群に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者者1人につき、6.4
平方メートル以上である。
(3)当該療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.8メートル
以上である。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メ−トル以上である。
(4)接能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方メートル
以上である。当該機能訓練室に、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えて
いる。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種
杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。
(5)内法による測定で、療養型病床群に係る病床に入院している患者1人につき1平方メートル以上
の広きを有する食堂が設けられている。
(6)療養型病床群の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が
設けられている。ただし、(5)に定める食堂と兼用であっても差し支えない。
(7)身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられている。
(8)当該病院の医師並びに看護婦及び准看護婦又は看護の補助を行う者(以下「看護補助者」という。)
の員数は、医療法に定める標準を満たしている。



診療所の療養型病床群は、医療法上医療計画の病床として数えちれるため、病床過剰地域においては
設置できない取扱いとなる。
しかし、診療所の療養型病床群は、身近な場所で患者が療養生活を送ることができるという特質があり、
要介護者の受け皿として重要であるため、病床過剰地域においても整備を進めることがのぞましい。
このため、病床過剰地域においても診療所の療養型病床群の設置を可能とするが、病床数抑制の
重要性や現行の特例については対象を絞つていくという方向性、病院については転換の場合のみと
するとの取扱いであることとの整合性、特例とする以上質の高いものであることの必要性等の観点
から、次の場合に特例として認めることが考えられる。
@当該医療圏の療養型病床群の整備目標から、既存の療養型病床群及び転換が見込まれる介護力
強化病床の見込み数を減じて得た数の範囲内とすること。
A平成10年3月末現在で既に開設されている診療所の病床であること。
B完全型とすること。ただし、廊下幅については、転換型基準(片廊下1.2m等)であっても差し
支えないこと。
C医療提供体制の抜本見直しにより、急性期病床・慢性期病床の区分が行われ、それぞれの必要
病床数が算定されることなどを踏まえ、見直しを行う。その時期は、概ね2年後とする。
療養型病床群の転換整備について
(健康政策局指導課)
補助基準「18u」の解釈
1.病棟面積については、建築基準法の床面積の考え方(壁心による水平影面積)をとリ、
区切られた範囲を全て含むこと。(エレベーター、パイプスペ−スを含む。)
2.バルコニー、テラスは算入できること。
3.機能訓練室、患者食堂等共用スペ−スについて、複数病棟において病床数に応じた按分とすること。
4.療養環境の向上のための部門や療養生活に必要な部門が同一階にない場合でも算入できること。
指導課長
角田 隆(つのだ たかし)
厚生省健康政策局
電話 (3591)7059
FAX(3503)8562
高齢者に対するデイ・ケア(日帰りリハビリテーション)の適正化
1 現状、課題及び合理化の趣旨
○医療機関及び老人保健施設における高齢者に対するデイ・ケアは在宅療養支援の一翼を坦う
重要なサービスであるが、本来対象とはならない患者がデイ・ケアを受診している、月20回
を超す実施などの問題点が指摘されているために、これらの是正を行う。
2 具体的内容
○医療機関については、週3回までの算定回数の制限(痴呆が著しい者を除く。)、老人デイ・
ケア料(U)及び痴呆性老人加算の算定要件の厳格化、食事加算の廃止など適正化策を実施する。
○老人保健施設については、週3回までの算定回数の制限(痴呆が著しい者を除く。)、特別デイ・
ケアの算定要件の厳格化、デイ・ケアとナイト・ケアを併せて行う場合の月当たり総額の上限
設定など適正化策を実施する。、
3 積算の考え方
○社会医療診療行為別調査等による、デイ・ケアの頻度別算定件数、痴呆の程度・日常生活自立度
別の算定頻度、食事加算の算定頻度等を基に積算した。
4 影響率
○医療機関 ▲0.04%
○老人保健施設 ▲0.02%
○医療機関、老人保健施設デイ・ケア合計影響額 ▲O.05%


介護支援専門員(ケアマネジャー)の位置づけ等について
1.介護支援専門員の位置づけ
○介護支援専門員は、名称独占や業務独占といった、罰則でそれ以外の者による?務の実施や
名用の使用を制限する法定資格ではなく、介護保険法上、居宅介護支援事業者や介護保険施設
としての保険給付の対象となる指定を受けるための人員基?上、配置することとされている職員
である。
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第79条
1 (略)
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、
第46条第1項の指定をしてはならない。
一(略)
二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員(要介護者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身
の状況等に応じ適切な居宅サ−ビス又は施設サ−ビスを利用できるよう市町村、居宅サ−ビス事業
を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営む
のに必要な援助に関する専門知識及び技術を有するものとして厚生省令で定める者をいう。以下
同じ。)の人員が、第81条第1項の厚生省で定める員数を満たしていないとき。
三(略)
第88条 指定介護老人福祉施設は、厚生省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉
施設サ−ビスに従事する従業者を有しなければならない。
2〜 (略)
第97条
1(略)
2 介護老人保健施設は、厚生省令で定める員数の医師、看護婦、介護支援専門員及び介護その他の業務
に従事する従業者を有しなければならない。
3〜(略)
第110条 指定介護療養型医療施設は、厚生省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設
サ−ビスに従事する従業者を有しなければならない。
2〜(略)
2.業務内容
(1)居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)の介護支援専門員
@居宅介護サービス計画の作成
居宅介護サービス計画とは、要介護者等が在宅サービス等を適切に利用することができるよう、要介護者
等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者本人及びその家族の希望等を
勘案し、利用する在宅サービ又等の種類、内容、担当者等を定めるものであり、居宅介護支援事業者に
おいて、その介護支援専門員を中心に作成される。
具体的には、介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画の原案(叩き台)を、サービスを提供
する予定の居宅介護サービス事業者の担当者を混えたサービス担当者会議に諮り、会議で検討のうえ、
要介護者本人等の了解を得て決定される。
※要介護者は、居宅介護サービス事業者に直接サービス利用を申し込み、自ら居宅介護サービス計画を作成
することも可能。
A居宅介護サービス事業者との連絡調整等
・居宅介護サービス計画に基づく在宅サービス等の提供が確保されるよう、介護支援専門員が中心と
なって、居宅介護サービス事業者等との連絡調整等を行う。
・在宅の要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあつては、介護支援専門員が中心となって、
介護保険施設への紹介等を行う。
第7条
1〜17(略)
18 この法律において「在宅介護支援」とは、居宅要介護者等が第41条第1項に規定する指定居宅サービス
又は特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅さ一ビス若しくはこれに相当
するサービス及ぴその他の居宅において日常生涯を営むために必要な保健医療サ−ビス又は福祉サ−ビス
(以下この項において「指定居宅サ一ビス等という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該
居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サ−ビス等の種類及び内容、これを
担当する者その他厚生省令で定める事項を定めた計画(以下この項において「居宅サ−ビス計画」という。)
を作成するとともに、当該居宅サ−ビス計画に基づく指定居宅サ−ビス等の提供が確保されるよう、同上
第1項に規定する指定居宅サ−ビス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、及び
当該居宅要介護者等が介護保健施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他
の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
B要介護認定のための訪問調査
・要介護認定申請を受けた市町村は、申請者の心身の状態に関する訪問調査を、居宅介護支援事業者
(ケアプラン作成機関)や介護保険施設に委託することができることとされており、この場合には、
それらに配置された介護支援専門員等が調査を行うこととされている。
(要介護認定)
第27条
1(略)
2 市町村は、前項の申請があつたときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の
状況、その置かれている環境その他厚生省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合に
おいて、市町村は、当該調査を指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。
3 前項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、第79条第2項第2号に規定する
介護支援専門員その他厚生省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
4〜(略)
(2)介護保険施設の介護支援専門員
@施設介護サービス計薗の作成
・介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の介護保険においては、施設介護サービス
計画を作成し、当該計画に基づいてサービス提供することが必要とされている。
・施設介護サービス計画は、介護保険施設において提供されるサービスの声これを担当する者等を定める
ものであり、その施設に配置された介護支援専門?を中心に作成される。
A要介護認定のための訪問調査
居宅介護支援事業者の場合と同様。
第7条
1〜19(略)
20 この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養
施設サービスをいい、「施設サ−ビス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型
医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサ−ビスの内容、これを担当する
者その他厚生省令で定める事項を定めた計画をいう。
21 この法律において…「介護福祉施設サ−ビス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設
サ一ビス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、
健康管理及び療養上の世話をいう。(※)
22〜 (略)
(※)介護老人保健施設及ぴ介護療養型医療養施設についても同様の規定が設けられている。
老人保健施設療養費の体系の見直し
1 現状、課題及び合理化の趣旨
○現状では、入所者施設療養費について、入所者に対する看護・介護職員の配置基準による区別しかなく、
障害が軽度の患者も配置の厚い施設に入り、高い療養費を請求することが可能になっているため、
手厚い職員配置基準を評価した療養費の算定要件を厳格化する。
○医師又は看護・介護職員に係る人員基準を満たしていない場合には入所者施設療養費を70/100と
する減額規定があるが、理学療法士又は作業療法士の配置については係る規定がないため、これら職員
の人員基準を満たしていない施設に対する施設療養費額の見直しを行う。
2 具体的内容
○入所者基本施設療養費(U)の算定を重度の障害を有する入所者に限定する。
○理学療法士又は作業療法士に係る人員基準が満たされていない場合の施設療養費に係る減額規定を
新設する。
3 積算の考え方
○入所者基本施設寮養費(U)を算定している者のうち、高度以上の痴呆があるか、又は寝たきりの状態に
ある者を除いた入所者の割合から影響額を積算する。
○理学療法士等に係る減額規定の導入(平成8年度で12.3%の施設が該当)について、激変緩和策と
して、平成10年度については10月より90/100とする。
5 影響率
入所者基本施設療養費(U)の算定要件の厳格化: ▲0.02%
理学療法士等の減額規定の新設: ▲O.01%
合計 ▲0.03%
(参考)
(1)入所者基本施設療養費(U)の算定要件を、高度以上の痴呆又は寝たきり者に限定
(影響率▲0.02%)
〇平成8年老人保健施設調査
・入所者基本施設療養費(U)のうち高度の痴呆未満、かつ日常生活自立度ランクB未満の者
合計31,317人、6月以内18,539人、1年以内6,864人、1年超過5,915人
(2)理学療法士又は作業療法士に係る人員基準を満たさない(標欠)場合の減額(影響率▲0.01%)
○経過措置
平成10年10月〜90/100、平成11年4月〜80/100、平成11年10月〜70/100
○PT,OT標欠施設の割合(平成10年度の推計) 9.1%
○平成8年9月老人保健施設調査による施設寮養費 354.9億円

(参考)
「医療機関」
(1)痴呆が著しい者を除き週3回(月13回)を限度(影響率▲0.01%)
・医科医療費に対するシェア(痴呆加算無)
送迎無(T):0.01288%、送迎有(U):0.10786%
(平成8年社会医療診療行為別調査による。以下同じ)
・適正化率(痴呆加算無)
送迎無(T):9.2%、送迎有(U):7.77%(別紙の頻度分布より算出)
(2)老人デイ・ケア科(U)算定要件の厳格化(重症者(日常生活自立度判定基準ランクBC又は
痴呆性老人の日常生活自立度判定墓準ランクVWX)のみを対象とする。)及ぴ食事加算の
廃止(影響率▲0.03%)
・医科医療費に対するシェア
送迎無(T)4−6H 食事有 O.O0803% 食事無 0.00089%
6H一 食事有 0.00424% 食事無 0.00047%
送迎有(U)4−6H 食事有 ランクAかつU 0.03469%
ランクBC又はVWX 0.02341%
食事無 ランクAかつU 0.O0385%
ランクBC又はVWX 0.O0260%
6H一 食事有 ランクAかつU O.03626%
ランクBC又はVWX 0.02447%
食事無 ランクAかつU 0.O0403%
ランクBC又はUVW 0.00272%
※ランクABC:「日常生活自立度判定墓準」による寝たきり度
※ランクTUVWX:「痴呆性老人の日常生活自立度判定墓準」による自立度
(3)痴呆性老人加算の要件の厳格化(影響率▲0.00%)
・医科医療費に対するシェアO.002675%
・日常生活自立度ランクAの割合59.7%




1998.4.18掲載