生きがい対策

@老人クラブ

概要

 老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織として、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする活動を行うと共に、その知識と経験を
生かして地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする各種活動に取り組み、明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的としています。

 平成8年度には、県域で2,344クラブ、150,199人の会員が活動を行っています。(横浜市、川崎市を除く)

 老人クラブの活動は、健康、学習、奉仕、伝承、文化、趣味、生活問題などさまざまな分野に広がっています。

 趣味・教養活動や健康づくりだけでなく、地域の環境美化のための活動や友愛訪問活動などさまざまな社会貢献活動も行っています。

 平成8年より神奈川県老人クラブ連合会では、「ゆめクラブ神奈川」という愛称を用いて、明るい長寿社会へ向けてイメージアップを図っています。

 さらなる高齢化の進展に伴い、老人クラブの存在意義はますます高まるでしょう。

●老人クラブに加入するには

  入会を希望する概ね60歳以上の方であれば誰でも加入できます。

 お住まいの市町村の高齢福祉担当課、または、市町村老人クラブ連合会に

お尋ねください。

●老人クラブの運営

 老人クラブはそれぞれの地域で会員により自主的に組織された団体です。

運営は各クラブの自主性に任せられています。活動の財源も会員の定期的な会費によって運営されることを前提にしていますが、地域社会づくりや
保健福祉を向上させるといった社会的な意義ある活動をより充実させる団体として、公的補助の対象となっています。

 老人クラブは会員数が概ね50人以上で組織され、また、概ね50人以上のクラブのみが補助の対象となっています。

 近年ではサラリーマンなど定年退職を迎えても働き続ける人が多いため、60歳になっても老人クラブに加入しない人も多く、加入率の低下が課題に
なっています。

 また、高齢化が進んだことにより、会員の年齢層も広くなってきており、それぞれの世代にあった多様な活動を考慮するなど一層の内容の充実を
図り、元気な高齢者を増やしていくことが求められています。また、活動の活性化を図ることによって、未加入の加入促進等も期待されます。

根拠法令等

老人福祉法第13条、第26条(国)

老人クラブ運営要領(国)

市町村老人クラブ連合会運営要領(国)

在宅福祉事業費補助金交付要綱(国)

老人福祉費(在宅)補助金交付要綱(神奈川県)

老人クラブの沿革

 昭和38年に老人福祉法が制定され、「地方公共団体は、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者に対して、適当な
援助をするよう努めなければならない。」と規定され、これを受けて、昭和39年から公的補助事業として老人クラブ助成事業が開始されました。

補助金について

次により算出した額の合計

1老人クラブ助成事業

4,800円×助成を行った老人クラブの活動延月数

2市町村老人クラブ連合会活動促進事業

  1. 240,000×市町村老人クラブ連合会数
  2. 90円×市町村老人クラブ連合会加入老人クラブの会員数
  3. 次に掲げる事業を先駆的または重点的に実施する場合

(特別事業)

  1. 老人クラブの活動別リーダーの育成事業
  2. 女性役員・リーダーの育成事業
  3. 外部からの指導者・協力者の招聘促進事業
  4. 高齢者と他世代との交流促進事業
  5. 会員以外の者のクラブ活動への参加促進事業
  6. 老人クラブの広報・加入促進事業
  7. 老人に関する情報提供、相談活動
  8. その他、地域の特性を生かしたモデル的な活動促進事業

1市町村240,000円以内

補助所要額

上記(1+2)の額×2/3

A友愛訪問活動

概要

 友愛訪問活動は、在宅の60歳以上のねたきりや一人暮らしの虚弱な高齢者を対象に、主に高齢者同士が孤独感の解消と日常の生活のお手伝い
をすることを目的とするものです。

 友愛訪問活動を行う友愛訪問チームは、老人クラブの会員が中心となり民生委員、ボランティアなどを含めたおおよそ6人で編成されています。地域
のねたきり高齢者等おおよそ3人を週1回ずつ訪問することを標準としています。

 友愛訪問活動の事業主体は神奈川県老人クラブ連合会で、市町村老人クラブ連合会を通じて、県域で428チーム(平成8年度の活動状況)が活動を
行っていますが、県老連では、21世紀までに650チームに増やすことを目標としています。

 高齢者の話し相手や生活の相談、助言、食事の世話、衣類の洗濯、家屋の補修、住居の清掃、生活用品の買い物等簡単な日常生活全体にかかる
お手伝いを行っています。

 また、友愛訪問を行うチーム員も、訪問することが生きがいとなっており、高齢者による高齢者のための相互支援システムというだけでなく、地域住民
が一体となって作っていくこれからの高齢社会の仕組みに欠かせないものとなってきました。

 友愛訪問活動に参加したい方は、お住まいの市町村老人クラブ連合会へお問い合わせください。

沿革

 友愛訪問活動は、全国に先駆けて昭和47年から神奈川県老人クラブ連合会が事業を開始しました。昭和61年には、全国老人クラブ連合会がこの活動
を全国運動の一つとして位置づけました。

友愛訪問活動への支援

 県は、友愛訪問活動に対し、これからの超高齢社会に対応する高齢者の社会参加・社会貢献活動という意味で、活動費に対する助成を行っています。

 又、平成8年度からは、神奈川県老人クラブ連合会が行う、国のモデル事業でもある友愛訪問活動の資質向上のための研修に対しても助成を行って
おります。

 友愛訪問活動は、地域住民の多様な福祉ニーズに応えるための支援活動の一つとして、公的及び民間等の福祉サービスを補完するものとして、その
役割が期待されています。

B高齢者居室等整備資金貸付金

概要

 高齢者(60歳以上)の居室の新築、購入、増築、改築や高齢者の利用適した住宅設備の改造のための資金を貸し付けることにより、高齢者と家族
との間の好ましい家族関係を維持し、高齢者にとって住みよい住環境の整備を促進しようとするものです。

 県内(横浜市、川崎市を除く)で行う、高齢者専用の部屋や高齢者の利用に適した浴室、便所等の住宅設備の新築、購入、増築、改築又は改造。
(改造の場合を除いて、工事後の家屋の延床面積が200u以下であること)

工事を予定している方で次の要件を全て満たす方。

   連帯保証人は、原則として、申込日現在60歳以下の県内居住者で、返 

   済に応ずる収入又は資力を有すると認められる別生計の主体者です。

   給与所得のみの方:源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

   その他の方:納税証明書又は確定申告書の「所得金額」

高齢者が次のいずれかに該当する場合は、他の者に優先して貸付を受けることができます。

沿革

昭和47年度 ●老人居室整備資金貸付金として事業開始(貸付対象地域に政令市を含む)

昭和49年度 ●貸付対象地域を、政令市を除く県域とした。

昭和54年度 ●貸付対象工事に新築、購入を含むこととした。

昭和62年度 ●貸付対象工事に住宅設備の改造を含むこととし、事業名称を高齢 

        者居室等整備資金貸付金とした。

平成元年度  ●郵便局での納付の取扱いを開始

根拠法令等

高齢者住宅整備資金貸付制度要綱(国)

神奈川県高齢者居室等整備資金貸付規則

神奈川県高齢者居室等整備資金貸付規則事務取扱要領

申込みから返済まで

 市町村の高齢者福祉担当課で、「貸付のご案内」とともに配布している所定の申込書に、次の書類を添えて、工事を予定している市町村の高齢者
福祉担当課に申し込みます。

 申込みを受けた市町村では、申込人から事情を聞くとともに必要に応じて調査を行ったうえ、貸付けの適否について意見を付して県保健福祉事務所
に提出します。

 貸付決定の通知を受けた方は、貸付決定後3ヶ月以内に整備工事に着手して、次の書類を県保健福祉事務所に提出します。

*貸付決定後3ヶ月以内に整備工事に着手できない事由が生じた場合は、整備工事着手遅延申出書を県保健福祉事務所に提出して承認を受ける
ことが必要です。

この場合でも、工事はその年度内に着手しなければなりません。

 保健福祉事務所は、工事着手の事実を確認したときは、整備資金を貸し付けます。

借受人は、次の書類を提出します。

 借受人は、整備工事が完了したときは、工事完了届に工事完了後の写真を添えて県保健福祉事務所の提出して確認を受けます。

 資金交付の日の翌月から6ヶ月の据置期間の後、月の中旬に送付される納入通知書により月末までに返済を行います。

返済の回数は、次のとおりです。

(例)4月に資金交付を受けた場合は、5月から10月までの6ヶ月が据置期間

となり、11月から返済開始となります。

なお、半年賦で返済する方は5月と11月に、年賦で返済する方は毎年11月にそれぞれ返済することになります。

この返済の月を変更することはできません。

 次の事項に変更等があった場合は、届出書にカッコ内の書類を添付して県保健福祉事務所に届け出る必要があります。

*保証人の変更の場合は、新保証人の住民票、印鑑証明書を添えて申請して、承認を受けることが必要です。

 借受人が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部について一時に償還を請求することがあります。


1997.12.18掲載

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