保健サービス
@在宅療養者訪問看護事業(県単独事業)
概要
●事業目的
在宅療養者訪問看護事業は看護を必要としている在宅療養者に、訪問看護婦を派遣し、家庭医療に必要な看護を行うとともに、家族に対して
看護方法の指導を行い在宅療養者の療養条件の改善、及び家族の負担の軽減を図ることを目的としています。
各市町村においては、訪問看護養成講習会又は訪問看護婦認定講習会を修了した看護婦(準看護婦を除く)を雇用し、在宅療養者又は家族の
申込を基に、ケアケース検討会議において、保健婦が調査した療養状況調査及び主治医の意見をもとに、看護婦を派遣します。
但し、早急な派遣が必要な場合は、ケアケース検討会議の前に派遣を開始し
後日その処遇についてケアケース検討会議で検討することになります。
市町村が事業実施主体です。
この事業の利用対象者は、在宅で療養している方全てが対象になります。
年齢制限や疾病による制限はありません。
在宅療養者訪問看護を利用したい場合は、各市町村の保健事業主管課又は
保健婦に相談し、利用申請をすることになります。
利用料については、40歳以上の方は無料ですが、39歳以下の方の場合は、
収入に応じて1回0〜1,300円を負担していただきます。
利用料の徴収基準
沿革
昭和58年度 ●在宅療養者訪問看護システム検討会設置(59年度までの2カ年)
昭和60年度 ●在宅療養者訪問看護システム実証検討(大和・足柄上保健所
での検討)
昭和61年度 ●事業開始(2市6町)
平成2年度 ●全面実施(横浜・川崎・横須賀を除く)
各市町村で実施する本事業に係わる補助は、老人保健法の保健事業のうち
訪問指導の対象(40歳以上)以外の、39歳以下の在宅療養者を対象とした訪問
看護の活動費と、ケアケース検討会議の開催費等訪問看護に必要な運営経費
に対し交付する。
平成4年 ●老人保健法による老人訪問看護制度の創設。
(65歳以上の寝たきり老人等への訪問看護)
平成6年 ●健康保険法の改正による訪問看護制度の創設(年齢制限及び疾病制限なし)
平成7年度から、国制度の訪問看護制度ができたことから、在宅療養者訪問看護推進対策部会で、国制度との整合性を検討したが、
国制度の訪問看護ステーションの設置が、郡部で進みにくいこともあって、11年度までは事業を継続することとし、訪問看護ステーション
が設置された地域においては、本事業の対象を訪問看護ステーションへ移管する方向で実施し、介護保険法への移行が円滑に進められる
ように各市町村へ依頼することとした。
A老人訪問看護ステーション指定申請等
概要
在宅の寝たきり老人等に対して(老人)訪問看護ステーションから看護婦等を訪問させて看護サービスを提供し、当該ステーションに
(老人)訪問看護
療養費を支給するものです。
平成6年には、健康保険法による在宅の難病患者・障害者等に対する訪問看護制度が創設され、老人以外の対象にも訪問看護サービスが
提供できるようになりました。
訪問看護の内容は、かかりつけ医師(主治医)の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護婦等が家庭を訪問し、主に次のサービスの
提供を1回の訪問につき30分〜1時間30分程度で週3日を限度(厚生大臣が定める疾患等の利用者等を除く)として行うものです。
老人訪問看護に要する費用は、老人保健法に基づき、市町村長が老人訪問
看護療養費として、また、訪問看護に要する費用は、健康保険法に基づき、
保険者が訪問看護療養費として訪問看護ステーションに支払うこととなって
います。
(老人医療受給者証保持者)
1日250円
(健康保険被保険者及び家族)
健康保険本人……1割
健康保険家族及び国民健康保険…3割
*長時間や休日あるいは営業時間以外の(時間外)料金
*保健婦や看護婦等の交通費の実費
*利用者の選定によるおむつ等の物品代の実費
訪問看護ステーションの指定手続き
事業を行うには、都道府県知事の指定が必要になります。
事業を行うことができる者は、法律で規定されており、次の表に掲げる者に限られています。
ただし、次の表で具体的に掲げられていない法人等、例えば財団法人や社団法人等の法人については、厚生大臣に対して認定の申請を
行うことになります。しかし、株式会社等の営利を目的とする法人と個人は、現在のところ事業者とは認められません。
訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、所定の申請書(個別の事案のつどお渡ししています。)に別に掲げる書類を添付して、神奈川
県知事に申請を行います。
同一事業者が2カ所以上の訪問看護ステーションを開設する場合の指定の申請は、それぞれの訪問看護ステーションごとに行います。
なお、指定手続きを支障なく進めるために、予め申請者から事前協議を所定の協議書により神奈川県福祉部高齢者保健福祉課長に協議
していただきます。
【指定申請添付書類一覧】
注:*については、申請者が本件申請とは別に手続きをとる必要があります。
都道府県知事の指定を受けるには、次の準備を行う必要があります。
設備や備品の設置及び利用者の相談等に対応できる広さ(20u以上)を確保すること。(病院等の施設内の場合は、その病院等の機能や
会計・経理等と完全に分離、ナース・ステーション等との共用はできません。
ただし、理学療法士と作業療法士は兼務可。
指定申請先
神奈川県福祉部高齢者保健福祉課
沿革
昭和57年度 ●老人保健法制定
平成4年度 ●老人訪問看護制度創設
平成6年度 ●健康保険法改正、訪問看護制度創設
補助制度
老人訪問看護ステーションの施設整備・設備整備に対する2種類の補助制度は以下の通りです。
補助申請は、指定申請手続きと並行して申請できます。所定の様式及び添付書類により、神奈川県福祉部高齢者保健福祉課に申請して
ください。
B老人性痴呆疾患(保健所事業)
概要
核家族化、女性の就労の増加、介護者の高齢化などから、家庭の介護力が低下しているなか、今後増加が予想される老人性痴呆疾患
患者の在宅における介護の支援と、老人性痴呆疾患の予防思想の普及を目的としています。
痴呆について不安を持っている本人及び家族を対象に、保健所において相談を行います。
在宅で療養している老人性痴呆疾患患者の家庭に訪問し、本人・家族の健康管理や服薬・介護指導の実施などを通じて在宅療養を
支援します。
県が事業実施主体です。
それぞれの地域の保健福祉事務所が開催します。
各保健福祉事務所ごとに募集等を行います。
沿革
昭和58年度 ●事業開始
平成8年度 ●痴呆性老人生活指導教室開始。
C老人保健事業負担金・補助金申請
概要
昭和57年に制定された老人保健法においては、老後における健康保持・増進を目的として、40歳以上(一部30歳以上)の住民を対象に、
疾病の予防及び早期発見に努める医療等以外の保健事業の実施を市町村に義務づけています。
この老人保健法による医療等以外の保健事業の実施に必要な事業費について、国及び県が各々事業費の1/3を負担金及び補助金と
して市町村に交付しています。
加えて、本県では市町村の財政負担を軽減するために、がん集団検診等に対する県単独の上乗せ補助を行っています
老人保健法第12〜16条、第18〜24条の2、第49条〜51条
医療等以外の保健事業の実施の基準(昭和57年11月1日厚生省告示第185
号)等
保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱
老人保健事業県費負担金補助金交付要綱
この補助の対象となる医療等以外の保健事業は以下の6事業です。
神奈川県福祉部高齢者保健福祉課
沿革
昭和57年度 ●老人保健法制定
●保健事業第1次5カ年計画策定
昭和62年度 ●保健事業第2次5カ年計画策定
●保健事業実施要領の全部改正
平成2年度 ●老人保健法改正
●保健事業第2次5カ年計画中間見直し
平成4年度 ●保健事業第3次5カ年計画策定
●保健事業実施要領の全部改正
平成6年度 ●保健事業実施要領の一部改正
平成8年度 ●保健事業第3次計画中間見直し
補助基準額
毎年、国庫については「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」、県費については「老人保健事業県費負担金補助金交付
要綱」で定めています。
事業フロー
(予算積算資料提出)→@所要見込額・事業実施計画書提出→ A交付申請→ B交付決定受領→(歳入)→C実績報告
(変更交付申請を含む)→D確定通知
→(追加歳入又は返還)
D老人保健事業連絡協議会
概要
本協議会は、老人保健法に基づき市町村が実施する保健事業に対する保健所の援助協力事業についての厚生省通知に基づき、
保健事業が円滑かつ効果的に進められるよう市町村、関係団体等と協議し、必要な指導及び連絡調整を行うことを目的として設置
するものです。
【根拠通知】
「老人保健法の施行に伴う保健所の機能強化について」
協議会では、次の事項について協議等を行うこととされていますが、本県の場合は各市町村の保健事業の実施状況からみて、1〜5に
関してはほぼその役割は終えていると考えられ、平成6年度からは、各地域の実状に応じた保健事業の課題整理や推進方策を協議、
調整するために、必要な保健所に設置するものとしました。
さらに、平成9年度には保健サービス評価事業が開始されるため、この事業を実施していくうえでは、保健事業の実施計画が評価の
基本になることから、改めて1の事項についての協議も行いつつ、保健所に設置するサービス評価支援部会との連携を強化した設置
運営が望まれます。
保健所
通知による協議会の構成は、市町村長、福祉事務所長、医師会、歯科医師会等医療関係団体、福祉関係団体、事業所等その他
保健事業の推進に関し適当と認める者20名程度となっていますが、事業内容により必要な協議調整ができる構成を各保健所で決定
します。
沿革
昭和58年度 ●厚生省公衆衛生局長通知
「老人保健法の施行に伴う保健所の機能強化について」
昭和62年度 ●厚生省健康政策局長通知
「老人保健法の施行に伴う保健所の機能強化について」
平成9年度 ●保健サービス評価事業開始
保健所にサービス評価支援部会を設置する。
E脳卒中情報システム事業
概要
●事業目的
脳卒中情報システム事業は、老人保健法による成人病検診管理指導事業として都道府県が実施する事業として位置づけられた事業で、
寝たきりの原因として一番多い脳卒中患者の情報を早期に把握し、各市町村からの保健福祉サービスがスムーズに提供されることで、
寝たきり・痴呆の予防に役立たせることを目的としています。
●事業内容
脳卒中情報システム事業は、病院等医療機関からの、退院及び初診における診療情報を本人・家族の了解のもとに、診療情報提供書に
記入し、最寄りの保健所(神奈川県の場合は保健福祉事務所)を経由して保健所管内各市町村へ情報提供書を送付して、各市町村において、
保健・福祉サービスを提供していくシステムです。
医療機関が提供する情報提供料は、診療報酬で保険請求(150点)できます。
各保健所は、積極的に情報を収集して、各市町村の実施する保健・福祉サービスの提供が円滑にできるよう各市町村を支援します。
各市町村は、提供された情報をできる限り早く、各脳卒中患者及び家族へ必要な機能訓練・訪問指導などの保健サービスやデイサービス
などの福祉サービスの提供に役立て、脳卒中患者の寝たきりの予防や痴呆の予防に努めます。
神奈川県が事業実施主体です。
この事業の対象者は、脳卒中で診療を受けている者です。
沿革
平成8年度 ●神奈川県成人病検診管理指導協議会登録評価等部会(脳卒中委
員会)を設置し、実施方法について検討。
平成9年度 ●事業開始
事業フロー
各機関別役割
医師会 医療機関 老人保健施設
1.会員へのシステムPR
2.診療情報の送付
3.サービス提供機関との連携(かかりつけ医として)
4.高齢者サービス提供チーム等への参加
5.病診連携システムの強化
6.神奈川県成人病検診管理指導協議会への協力
県保健所
1.患者情報の整理と管内市町村への情報提供書の送付
2.管内医療機関への出張採録
3.患者情報の管理
4.地域医師会及び管内医療機関との調整及びPR
5.管外患者情報の所轄保健所への送付
6.県協議会への報告(集計)
7.衛生統計(死亡小票)との照合(登録事業開始時)
8.必要時の調査研究、定期的患者評価の支援
市町村
1.サービス提供のためのケアマネージメント
2.患者及び家族への保健福祉サービスの提供
3.医療機関からの情報提供の保健所送付
4.各患者に対するサービス提供状況の保健所報告
5.かかりつけ医との連携
神奈川県
1.成人病検診管理指導協議会への報告・評価
2.脳卒中情報システム事業の実施(システムづくり)
3.脳卒中情報システム事業の実施(市町村支援)
4.脳卒中情報システムの進行管理及び検討
5.脳卒中登録事業の検討
6.医療機関等へのPR
1997.12.18掲載