在宅福祉サービス

@ホームヘルプサービス事業

概要

 老人ホームヘルプサービス事業は、ねたきり老人、介護を要する痴呆性老人、疾病等により身体が虚弱な老人など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に対して老人ホームヘルパーを派遣し老人の日常生活の世話を行い、もって老人が健全で安らかな生活を営むことが出来るように援助することを目的としてます。

 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとなっています。
(1)身体の介護に関すること
    ア食事の介助    
    イ 排泄の介護
    ウ衣類脱着の介護  
    エ 入浴の介助   
    オ 身体の清拭、洗髪           
     カ 通院等の介助その他の必要な身体の介護
(2)家事に関すること  
     ア調理            
     イ衣類の洗濯、補修   
     ウ住居等の掃除、整理整頓
     エ生活必需品の買い物
    オ関係機関等との連絡 カその他必要な家事
(3)相談、助言に関すること
    ア生活、身上、介護に関する相談、助言   
    イ住宅改良に関する相談、助言   
    ウその他必要な相談、助言

市町村が事業実施主体です。

ただし、市町村は、地域の実情に応じ派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除いて、この事業の一部を市町村社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を運営する社会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人等、農業協同組合及び農業協同組合連合会、「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに「介護福祉士に対するホームヘルプサービス事業委託基準」を満たす介護福祉士に委託することができることになっています。

また、これ以外にも適当と認められるものがある場合には、厚生省に協議の上、事業の一部を委託することができることになっています。

ホームヘルパーの派遣対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合となっております。

ホームヘルプサービスを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービスの担当窓口等に対し、、利用申請をすることになりますが、実際にサービス提供までに要する時間は、市町村によって異なります。

利用料については、利用世帯の収入状況に応じて、昼間帯及び早朝・夜間帯に派遣を受ける場合には、1時間につき0円〜910円の費用を、また、深夜帯(午後9時〜翌日の午前7時)に巡回型の派遣を受ける場合には、1回当たり0円〜750円の費用を、利用者に負担していただきます。    

沿革

 昭和31年度 ●「家庭養護婦派遣事業」として、全国に先駆けて、長野県

         上田市他13市町村で事業開始

(以下神奈川県における沿革)

昭和38年度 ●「家庭奉仕事業」として事業開始

昭和57年度 ●派遣対象世帯の拡大(課税世帯にも拡大)

平成元年度  事業委託先の拡大。補助基準額の引き上げ。

平成3年度  ●県単加算の導入。チーム運営方式の導入。

平成5年度  ●リフォームヘルパー制度の導入。

平成8年度 24時間対応ヘルパー(巡回型)事業の導入。

Aショートステイ事業(短期入所運営事業)

概要

 ホームヘルプサービスやデイサービスと同様に、在宅介護を支援し、介護者の負担を軽減することを目的とした事業です。家庭において要援護高齢者を介護している者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故などの理由(社会的理由)や介護疲れの解消や旅行など(私的理由)で一時的に介護ができなき場合に、当該高齢者に特別養護老人ホームなどに一時的に入所してもらう事業です。

利用者は、利用している間、その施設に入所している者(入所措置者)と同様の介護を受けます。

市町村が事業実施主体ですので、利用者の決定、利用期間の決定などは市町村が行います。

実施施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は老人短期入所施設です。実施にあたっては短期入所のために整備したベット等を利用します。

おおむね65歳以上の虚弱、ねたきり、痴呆(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者も含みます。)などの要援護高齢者で、当該高齢者の介護者に代わって一時的に養護する必要がある方です。

各市町村の在宅福祉サービス担当窓口あるいは、在宅介護支援センターで利用申請を受け付けています。

入所に要する費用にうち飲食物額相当費を負担していただきます。ただし、生活保護世帯に属する者が、社会的理由等で利用する際は、減免することができます。

1回につき7日間以内が原則ですが、介護者の理由や、当該高齢者の状況により利用期間を延長することが認められる場合があります。

沿革

昭和48年度 ●全国に先駆けて神奈川県が「ねたきり老人一時入所事業」とし

       て開始。

昭和53年度 ●国が「ねたきり老人短期保護事業」開始。

昭和60年度 ●利用対象者が虚弱老人まで拡大される。

       ●短期入所専用ベットの整備が認められる。

平成元年度  私的理由による利用が国庫補助対象事業となる。

平成6年度  ●利用期間の弾力化(ミドルステイ):最長90日間)開始

Bデイサービス事業(ケアセンター事業)

概要

デイサービス事業は、デイサービスセンター等の施設、または居宅において、在宅の要援護高齢者等に対して、通所または訪問により各種のサービスを提供することによって、これらの方々の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、介護する家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的としています。

デイサービス事業は日中の通所サービスが主体で、午前910時頃より、午後の34時頃まで次のようなメニューにしたがってサービスを提供しています。

 まず、行き帰りとも、自宅から施設までの間をリフトバス等の車両で送迎します。到着後に、その日の健康状態をチェックし、身体的機能を高める目的での日常動作訓練やその後の十分な、休息を取る意味での養護を実施します。また、個々の利用者の状況に合わせた生活指導や家族に対しての介護者教室なども行われます。

さらに、個々のメニューの合間に、給食のサービスや入浴のサービスもあるので、半日ないしほぼ1日の間滞在することができます。

  その他、訪問事業として、入浴サービスや給食サービスなどもあり、

一連のサービスの提供により、上記の目的を達することができます。

市町村が事業実施主体です。

ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、農業協同組合等に委託することができます。

この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の虚弱、ねたきり、痴呆などの要援護高齢者及び障害者などで、デイサービスセンターが提供するサービスを必要とする方です。

デイサービスセンターを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービスの担当窓口等に対し利用申請をすることになりますが、実際にサービス提供までに要する期間は、施設における調整などがありますので、市町村によって異なります。

利用料については、ケアセンターで提供される各種サービスに係わる原材料費等の実費相当分(おおむね500円〜600円程度)を負担いただきます。

沿革

昭和54年度 ●デイサービス事業(国庫対象事業)として発足

昭和60年度 ●小規模デイサービス(県単独)事業開始

昭和62年度 ●従来のデイサービス事業に相談機能、機能訓練等の事業を加え

        、現在のケアセンター事業に転換

昭和63年度 ●痴呆性老人加算制度の創設

平成元年度  ●デイサービスセンターからケアセンターへ全面施設転換

平成2年度 ●ケアセンターを重介護型、現行型(=標準型)、軽介護型に分

       類

平成4年度 ●小規模型、痴呆性老人毎日通所型の分類を追加

平成6年度 ●国制度の利用人員加算制度を導入(国:5年度創設)

平成7年度 ●国制度の時間延長加算制度を導入(国:6年度創設)

(本県、現状では該当なし)

平成8年度 ●国制度のホリデイサービス運営事業加算制度を導入

ケアセンターとは?

地域における在宅高齢者等に対する総合的なサービスの提供拠点として、国制度の老人デイサービス運営事業に、相談調整機能や機能訓練、緊急通報システム等の諸機能を付加したもので、名称は神奈川県独自のものです。

C入浴サービス事業

概要

入浴サービス事業は、在宅で生活しているねたきりの高齢者等に対して、入浴サービスを実施することにより、健全で安らかな生活を営むことができるように援助するとともに、介護する家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的としています。

事業の内容は、次の2形態に区分できます。

  1. 訪問入浴

訪問入浴車両等により、利用対象者の家庭まで出向いて行う入浴サービスです。

  1. 施設入浴

特別養護老人ホーム又はケアセンター等の施設の特殊浴槽を使用した入浴サービスで、利用対象者の施設までの送迎を含んでいます。

市町村が事業実施主体です。

ただし、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、また、訪問入浴サービスに関しては、厚生省の定める「在宅入浴サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等に委託することができます。

この事業の利用対象者は、次に掲げる方です。

 (1)おおむね65歳以上の在宅で生活するねたきりの高齢者

  1. おおむね18歳以上65歳未満の在宅で生活する重度障害者

入浴サービスを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービス担当窓口等に対し利用申請をすることになりますが、実際にサービスの提供までに要する期間は、施設や委託先等における調整などがありますので、市町村によって異なります。

利用料については次に掲げるとりですが、市町村によって利用料金を別途定める例もあります。

沿革

昭和53年度 ●老人福祉地域活動促進事業のメニューとして開始

昭和61年度 ●特別事業化して単価方式による補助制度を導入

昭和63年度 ●国が民間事業者を対象とした「在宅入浴サービスガイドライン

        」を策定

平成2年度 ●老人福祉地域活動促進事業から独立して、県単独の補助事業化

平成4年度 ●在宅高齢者等日常生活支援事業として国庫事業導入

平成6年度 ●県単独事業の「訪問入浴」を廃止

事業対象基準等

[補助要件] 

補助基準額

[補助基準額]

[補助率]

3/4(負担割合:国2/4、県1/4、市町村1/4

D給食サービス事業

概要

給食サービス事業は、在宅で生活しているひとり暮らしの高齢者等に対して、給食サービスを提供することにより、食生活の維持向上を支援するとともに、安否確認、孤独感の軽減を図ることを目的としています。

事業内容は、利用対象者宅へ調理した飲食物を訪問配達し、直接利用者に手渡す配食サービスです。

事業の対象基準により、国庫対象の配食サービスと県単独事業の配食サービスに分けることができます。

市町村が事業実施主体です。

ただし、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社、農業協同組合及び農業協同組合連合会、また、厚生省の定める「在宅配食サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者、ボランティア団体等に委託することができます。

この事業の利用対象者は、次に掲げる方です。

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者
  2. おおむね65歳以上の高齢者夫婦世帯の構成員
  3. 身体障害者
  4. 市町村長が、上記(1)から(3)に準ずる者と認めた者

給食サービスを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービス担当窓口等に対し利用申請をすることになりますが、実際にサービスの提供までに要する期間は、委託先等における調整などがありますので、市町村によって異なります。

利用料については食材料費の実費相当額として、おおむね350円〜600円程度の負担が一般的ですが、市町村によっては利用料金を別途定める例もあります。

沿革

昭和53年度 ●老人福祉地域活動促進事業のメニューとして開始

平成3年度 ●老人福祉地域活動促進事業から独立して、県単独の補助事業化

平成4年度 ●在宅高齢者等日常生活支援事業として国庫事業導入

平成7年度 ●県単独事業の「会食サービス」を廃止

平成8年度 ●国が民間事業者を対象とした「在宅配食サービスガイドライン

       」を策定

事業対象基準等

[補助要件]

         30人以上

補助基準額

[補助基準額]

[補助率]

3/4(負担割合:国2/4、県1/4、市町村1/4

E寝具乾燥消毒サービス事業

概要

寝具乾燥消毒サービス事業は在宅で生活しているねたきりの高齢者等に対して、寝具の乾燥消毒及び水洗い等のサービスを提供することにより、健康で衛生的な生活を支援する事を目的としています。

事業の内容は、乾燥消毒車による寝具の乾燥消毒及び適当と認める施設による水洗い等のサービスです。

市町村が事業実施主体です。

ただし、適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人及び民間事業者等に委託することができます。

この事業の利用対象者は、寝具乾燥等が困難な次に掲げる方です。

  1. おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者
  2. 老衰、心身の障害及び傷病等の理由によるねたきりの高齢者
  3. 心身の障害及び傷病等の理由によるねたきり重度身体障害者

寝具乾燥消毒サービスを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービス担当窓口に対し利用申請をすることになりますが、実際にサービスの提供までに要する期間は、委託先等における調整などがありますので、市町村によって異なります。

沿革 

昭和62年度 ●高齢者地域活動促進事業のねたきり老人等介護用品援助事業

       として開始

平成4年度 ●在宅高齢者等日常生活支援事業として国庫事業導入 

事業対象基準等

[補助要件]

補助基準額及び補助率

[補助基準額]

[補助率]

3/4(負担割合:国2/4、県1/4、市町村1/4

F日常生活用具給付等事業

概要

日常生活用具給付等事業は、要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者に対して、特殊寝台等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。

日常生活用具給付等事業は、後述する16種目の日常生活用具を給付又は貸与の対象とし、それぞれの種目ごとに利用対象者を定めていますが、制度発足当初は所得税非課税世帯以下の低所得世帯に限定して無料給付又は貸与するというスタイルをとってきました。

 しかしながら、高齢者は加齢とともに身体が不自由になる方が多くなり、かつ、所得の高低にかかわらず日常生活用具を必要とする状態になりやすいことから、平成元年度より、対象者を一般世帯に拡大(火災警報器、自動消化器、老人用電話を除く)するとともに、応能負担による費用徴収制度を導入しています。

市町村が事業実施主体です。

この事業の利用対象者は、要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者で、各種目に応じて定められています。

日常生活用具給付等のサービスを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービスの担当窓口等に対し利用申請をすることになりますが、実際にサービス提供までに要する期間は、用具の購入や業者における調整などがありますので、市町村によって異なります。

用具の給付等を受けた利用者又はこの利用者の属する世帯の生計中心者は、下記の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担することになります。

利用者世帯の階層区分       

A.生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)...0円 

B.生計中心者が前年所得税非課税世帯...0

C.生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯...16,300

D.生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円上30,000円以下の世帯...

   ... 28,400

E.生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

   ...42,800

F.生計中心者の前年所得税課税年額が 80,001円以上140,000円以下の世帯....52,400

G.生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 ...全額 

沿革        

昭和44年度 ●国庫事業として発足(特殊寝台、マットレス、老人用電話)

昭和51年度 ●新規品目として、エアーパッド、腰掛便座を追加

昭和58年度 ●新規品目として、特殊尿器、火災警報機、自動消化器を追加

昭和60年度 ●新規品目として、体位変換器を追加

平成元年度  ●新規品目として、緊急通報装置、痴呆性老人徘徊感知器を追  

        加

平成2年度  ●新規品目として、車いす、歩行器を追加

平成3年度  ●新規品目として、電磁調理器を追加

平成4年度  ●新規品目として、移動用を追加

平成5年度  ●新規品目として、歩行支援用具(歩行器を吸収)、入浴補助  

        用具、電動車いすを追加

G痴呆性老人グループホーム

概要

グループホームは、中期程度の痴呆性老人を対象に、8人程度を入居させ、小規模な生活の場において、食事の支度、掃除、洗濯等を含め、一日中共同して家庭生活を行うことを目的として設置されるものです。

 なお、現段階では、国制度として老人福祉法上の位置付け、事業実施要綱などの具体的な内容は示されておりませんので、今後、詳細が明らかになると思われます。

痴呆性老人のためのグループホームは、地域の中に一般家庭と並んで存在する一つの家庭・住居であるという基本的な性格を持っています。

このため、グループホームとなる住居には次のような要件が求められます。

  1. 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、職員が入居者に対して適切な介護等を行うことができる形態であること。
  2. 原則個室とし、個々の入居者に対して適切な確保されていること。
  3. 居間、食堂等、入居者が相互交流することができる場所を有していること。

また、介護体制に係る職員配置については、介護職員3名の体制で、夜間は1名宿直となることが想定されます。

 市町村が事業実施主体です。

 ただし、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人等に、事業の運営を委託することが可能になると思われます。(詳細は未定)

この事業の利用対象者は、次のそれぞれの項目に該当する方です。

  1. 中期程度の痴呆性老人
  2. 独立歩行の可能な程度の高齢者
  3. 共同生活が可能な高齢者(極端な暴力、自傷等なし)

痴呆性老人のためのグループホームを利用したい場合は、各市町村の在宅福祉サービスの担当窓口等に対し利用申請をすることになると思われます。

利用料については、次の項目を合計額程度が想定されます。

ア.食費、家賃、光熱費等の日常生活に必要な経費

        (おおむね1人当たり月額110,000円程度)

イ.介護にかかる費用の1割程度

       (おおむね1人当たり月額20,000程度)

  1. イの合計でおおむね1人当たり月額130,000円程度
  1. 利用対象は、痴呆で、共同生活を営むことが可能な中期程度の症状の高齢者とする。
  2. 地域の中に一般家庭と並んで存在する一つの家庭・住居である

そのための要件として…

(個室、リビング、キッチン)

  1. 介護サービスが適切に提供される施設である

そのための要件として…

H有料老人ホーム

概要

常時10人以上の高齢者を入居させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する事を目的とする施設です。

有料老人ホームは、老人福祉施設と異なり、利用者が全てのコストを負担する一方、好みに応じて自由に選択でき、多様なニーズに対応する施設です。また、事業者によって提供するサービスもさまざまです。

 また、有料老人ホームを設置する事業者は、事前に県知事に届出をしなければなりません。

(老人福祉法29条)

有料老人ホームは、民間の経営主体によって提供され、高齢者との自由契約によって成り立っています。

 提供されるサービスは、住宅の提供、食事・掃除・送迎・買物代行等生活上のサービス、介護の提供等です。施設の類型により、介護サービスを実施しない施設もあるなど、サービス内容が異なります。

施設のサービス等の形態により、次の6つの類型があります。

事業実施主体は社会福祉法人、公益法人、民間の株式会社等で、個人経営は認められていません。また、公益法人の場合は主務官庁の承認が必要です。

有料老人ホーム事業の管理運営については、適切な事業運営が確保できると認められる別法人に運営委託することが可能です。

対象者は、おおむね60歳以上の高齢者としており、また、配偶者等の同居も可能です。

有料老人ホームに入居する場合は、各事業者と契約します。この契約は民間対民間の契約ですので、契約にあたっては十分納得したうえで行うことが重要です。

例えば、入居の検討において、数カ所の施設を見学し、入居案内のパンフレット・重要事項説明書等を受け取り、施設側から十分な説明を受けて内容を確認し、また契約内容の確認、さらに体験入居などを行うなど、慎重に対応することが必要です。

利用料については、各施設毎に独自に設定されています。提供される居室等の施設やサービス内容等が異なるため、入居一時金及び毎月の利用料等は施設により異なります。

介護費用については入居一時金に含む場合もあります。また、施設が決める介護サービスの基準を超えるものについては、実費負担としているところもあるます。

昭和49年度 ●「有料老人ホーム設置運営指導指針」

昭和56年度 ●「有料老人ホーム設置運営指導指針」の改正、設置の計画段階    

       での把握、届出義務の履行、調査・勧告

昭和63年度 ●「有料老人ホーム設置運営指導指針」の改正、介護型ホーム

        の位置づけ及び指導、特別介護室、契約内容

平成2年度 ●老人福祉法改正、

       施設設置後の届出から事前届出に変更。

平成4年度 ●「介護専用型有料老人ホームの設置運営指導指針」策定

Iホームヘルパー養成研修事業

概要

高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、必要な知識、技能を有するホームヘルパーの養成を図ることを目的としています。

ホームヘルパー養成研修は、次の4課程により、実施されます。各課程の位置づけは次のとおりです。

  1. 1級課程(230時間)

ホームヘルプサービス事業における基幹的なホームヘルパーの養成研修課程とし、2級課程修了者を対象に、2級課程で修得した基本事項についてのより深い知識と技術に加え、ホームヘルプサービスチーム運営方式推進事業の主任ヘルパー業務に関する知識、技術を修得する。

  1.  2級課程(130時間)

ホームヘルプサービス事業に従事する者の基本研修課程とし、福祉サービスの基本視点の理解、業務内容やサービス利用者に関する知識等の必要な知識及び具体的技術について修得する。

  1.  3級課程(50時間)

2級課程にステップアップすることを前提としたホームヘルプサービス事業入門研修課程とし、ホームヘルプサービス事業に従事するに当たって必要な知識と技術のうち基礎的なものを修得する。

  1. 継続養成研修

1級課程修了者の資質の維持、向上のために実施する次の4プログラムとし、1級課程修了者は、原則として3年を経過するごとにいずれかのプログラムを受講することとする。

  1. チーム運営方式主任ヘルパー業務関連プログラム(24時間)
  2. 最新の知識プログラム(22時間)
  3. 指導技術と介護技術プログラム(32時間)
  4. 困難事例対応技術プログタム(26時間)

県又は指定都市が事業実施主体です。

ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる講習機関等に委託することができます。

原則として、ホームヘルプサービス事業に従事することを希望する者、従事することが確定している者又は既に従事している者です。

各研修実施機関ごとに募集を行います。

県が実施する研修については、受講料は無料です。

但し、教材等にかかる実費相当分については参加者の自己負担となります。

研修で使用するテキストの価格は、次のとおりです。

沿革

昭和58年度 ●ホームヘルパー採用時研修の開始(72時間)

昭和63年度 ●ホームヘルパー採用時360時間講習の開始。

平成3年度  ●ホームヘルパー養成研修事業開始。1級課程(360時間)、2級

        課程(90時間)3級課程(40時間)。

平成8年度 ●現行のホームヘルパー養成研修事業開始。1級課程(230時間)、

       2級課程(130時間)3級課程(50時間)、継続養成研修。

参考

都道府県知事及び指定都市市長は自ら行う研修事業の他に当該都道府県、指定都市の区域内において、社会福祉協議会、農業協同組合、福祉公社等が行う類似の研修事業のうち、適切な審査の結果、定められた要件を満たすものを、ホームヘルパー養成研修事業として指定することができます。

J民間在宅福祉サービス提供団体・

   在宅福祉サービス関連団体等

概要

これまでに御紹介した市町村等が行う公的制度以外にも、会員組織の民間団体や地域の助け合いによる住民参加型の団体によってホームヘルプサービスをはじめとする在宅福祉サービスが提供されています。

  住所:横浜市神奈川区沢渡4-2

     神奈川社会福祉会館内

  電話:045−322−2008・2028

住所:横浜市港北区新横浜2-5-11

電話:045-474-0567

住所:横浜市旭区四季美台19-2

電話:045-362-9004

住所:横浜市港北区日吉5-21-31

電話:045-564-9993

住所:横浜市港北区新横浜2-2-15

電話:045-474-0985

住所:横浜市緑区市が尾町1161-8

電話:045-972-3555

また、県内の福祉用具事業者、在宅福祉サービスを提供する民間事業者、各地域の住民参加型団体の集まりとして、次のものが組織化されています。(前身は「神奈川県福祉機器開発普及協議会」及び「神奈川県在宅福祉サービス事業者協議会」)

住所:横浜市中区長者町5-48-1-602

電話:045-243-0294

各市町村を単位に、ホームヘルプ等サービスを行う民間団体として活動しているのが、福祉サービス協会です。

協会は、各市町村の社会福祉協議会に置かれていることが多く、利用対象となる方、利用時間帯、料金等については、それぞれの協会で独自に定めています。

呆け(痴呆性)の高齢者を抱えて介護などに困っている家族のために相談活動や家族の集いを行っている団体です。

呆け老人の介護を経験した家族でないと分からない知識や経験を広く伝えることによって、「呆け」に対する正しい理解を深めてもらうことを目的として活動しています。

かながわ県民センター内

   電話:010-11-56840

  (相談専用;第2・第4土曜日)

神奈川県ケアセンター協議会は、地域における福祉の拠点としての役割を担うケアセンターの事業の質的な向上を図るとともに、量的充実に寄与することを目的として、平成2年に設立されました。

 協議会は、現在、「デイサービスセンター」、「障害者デイサービスセンター」、「在宅介護支援センター」の3部会にわかれており、それぞれ、運営研究のための情報交換やセミナー、施設職員に向けて各階層別の研修会等を実施しています。

         神奈川県社会福祉会館内

  電話:045-311-1421(代)

Kねたきり老人等家族見舞金等支給事業

概要

ねたきり老人等家族見舞金等支給事業は、県内にお住まいのねたきりや重度痴呆性のお年寄りを在宅で介護されている御家族の方に、日ごろの御労苦をねぎらい、介護の一助に御活用いただくことを目的としています。

県内に1年以上居住する65歳以上のねたきり又は重度痴呆性老人を在宅で介護され、市町村窓口を通して申請された方に対し、35,000円を口座振り込みします。

高齢者御本人に対しては、見舞金をお贈りします。

県が基本的には事業実施主体です。

ただし、手続き及び対象者の認定等は市町村が窓口となっています。

この事業の支給対象者は、当年7月1日の時点で県内に居住し、次のお年寄りを介護されている方です。

(お年寄りについて)

前年9月16日以前から県内に居住している在宅の方で、当年9月15日に65歳以上である方でかつ次の「表1」または、「表2」に該当する方

「表1」対象となるねたきりの方

当年1月1日以前から

ねたきりの状態にある方

「表2」対象となる痴呆の方

次の(1)の一つ以上(2)の一つ以上に該当する方

  1. 痴呆の状態
  1. 記憶障害   最近の出来事がわからない
  2. 失見当    時々自分の部屋がどこにあるのか分からない

(注)上記基準より重度な状態を含む

  1. 問題行動
  1. 攻撃的行動  乱暴な振舞いを行う
  2. 自傷行為   自分の体を傷つける
  3. 火の扱い   火の不始末がときどきある
  4. 徘徊     家中をあてもなく歩きまわる
  5. 不穏興奮   しばしば興奮し騒ぎたてる
  6. 不潔行為   場所をかまわず放尿、排便する
  7. 失禁     時々失禁する

(注)上記基準より重度な状態を含む

当年6月下旬頃に前年の申請内容を記載した「現況届」を介護者あてに送付しますので、当年71日現在の現況の確認(振込先内容の確認等)、変更箇所等は訂正をしていただき、720日までに返信用あて先(居住地の市町村高齢者福祉担当窓口)へ返送していただきます。

  1. 新しく申請される方は…

居住地の市区町村高齢者福祉担当窓口へ申し出て、対象と認定された方に「神奈川県ねたきり老人等家族見舞金・見舞品交付申出書」に必要事項を記入していただきます。

申請は、随時受け付けていますが、原則として当年720日までに申出書を提出いただいた方が当該年度の見舞金支給対象者となります。

915日の敬老の日後1週間程度の間に、対象者ひとりにつき、35,000円を申請していただいた銀行口座に直接振り込みます。

昭和44年度 ●ねたきり老人に対し、10,000円支

昭和49年度 ●ねたきり老人に対し15,000円支給

昭和51年度 ●ねたきり老人に対し、30,000円支給

昭和57年度 ●ねたきり老人介護者にたいし、35,000円支給

平成元年度  ●ねたきり・痴呆性老人介護者に対し、35,000円支給

対象者の認定基準は以下のとおりです。

対象となる高齢者が71日の基準日に在宅介護状態にあることが基本です。

ただし、次の場合は71日時点で在宅以外の場所に在住していても対象と      

見なします。

  1. ショートステイ中
  2. 71日以降に亡くなられた場合(71日に若干時間でも存命されていれば対象)
  3. 短期入院中(ただし、当年331日以前から72日まで継続して3ヶ月以上入院している長期入院の場合は対象外となります)
  4. 老健施設へ短期入所中(条件は入院と同じ)

参考

平成8年度実績

ねたきり    重度痴呆性   計

10,070人    2,539人   12,609


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