高齢者の在宅保健福祉サービス
1.各サービスの調整・支援
@在宅介護支援センター
概要
在宅の高齢者に対し、各種のサービスを総合的・継続的に提供できるようにするため、
高齢者等の身近な地域において、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、サービス
内容を検討するとともに、市町村及びサービス提供機関等との調整を行い、介護の
充実・自立的生活の助長、心身機能の維持向上と家族の身体的・精神的負担の
軽減を図ります。
在宅介護支援センターは、地域の要援護高齢者等の実態の把握と各種のサ
ービスの広報を行う「実態把握・広報啓発活動」、在宅介護等についての総
合的な相談及び24時間対応できる体制を整えた「総合相談」、本人や家族に
代わって、各種保健福祉サービスの適用について市町村と調整し、必要なサ
ービスを住民に結びつける「利用申請手続き代行」、福祉用具の展示、紹介、
選定及び具体的な使用方法の相談・助言を行う「福祉用具の展示等」を行
います。
市町村が事業実施主体です。
ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる地
公共団体、社会福祉法人、医療法人等に委託することができます。
この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の虚弱、ねたきり、痴呆など
の要援護高齢者及び障害者、あるいはその家族等とします。
利用料については、無料です。
沿革
平成2年度 ●国庫対象事業開始
平成5年度 ●県単型在宅介護支援センターを追加
平成6年度 ●神奈川県在宅介護支援事業実施要綱制定
事業フロー
「在宅福祉事業費補助金」関係全般にわたり、巻末「資料編」参照
参考
「神奈川県在宅介護支援事業実施要綱」
「ケアセンター事業基本要綱」
「老人福祉費(在宅)補助金交付要綱」
A保健福祉情報システム事業
概要
保健福祉サービス資源情報、保健福祉サービス利用者情報を整備し、サービス
利用者のニーズにあった総合的かつ効果的なサービス提供体制を確立し、在宅
介護支援センターや市町村などの調整機能(ケアマネジメント)を支援することを
目的として開発した「保健福祉情報システム」の円滑な運用を行うことを目的とし
ています。
高齢者保健福祉課で開発し、平成8年9月から運用開始した「保健福祉情報シス
テム」の円滑な運用を行えるように、システムを導入した市町村及び市町村の委
託機関に対し運用支援として、操作指導や障害対応などを行っています。
「保健福祉情報システム」は、在宅保健福祉事業を行う市町村が利用対象となり、
この事業を市町村から委託されている社会福祉法人等のサービス提供機関も利用
可能となります。
システムは、市町村と神奈川県がプログラム利用許諾契約を締結することで、神奈
川県から市町村に無償貸与され、更に市町村では委託先のサービス提供機関に
配布し運用することができます。
なお、基本ソフトウェア及び機器については、市町村及びサービス提供機関の負担
となります。
沿革
平成3年度 ●平成3年度神奈川県在宅老人福祉促進検討会議で、「在宅老
人福祉サービス基盤強化方策の検討報告」により、保健福祉
情報システムの必要性について提言を受けた。
平成4年度 ●「在宅老人介護サービス基盤強化における電算処理導入のた
めの調査」を実施した。
平成5年度 ●「保健福祉情報システム」開発に着手した。
平成8年度 ●「保健福祉情報システム」の開発を終了し、9月から運用開始
をした。
B総合利用登録制度
概要
●制度目的
高齢化が急速に進展するなかで、要介護の高齢者にあっても住み慣れた地域・
家庭で生活できるように、在宅福祉サービスの提供が広く住民に周知され、浸透
していく必要があります。
そこで、在宅福祉サービスを対象者にとって利用しやすいサービスにすると
ともに、サービスを提供する側も効果的・効率的に事業を行えるように、平成2年度
より全国に先駆けて総合利用登録制度が導入されています。
総合利用登録制度は、従来、ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイ
サービス、入浴サービス等、個々のサービスごとに行っていた申請方法を見直し、
市町村において提供されている複数の在宅福祉サービスを事前に一括申請する
ことにより、申請者をサービス利用者として登録し、適時適切にサービスを提供して
いくシステムです。
すなわち、「困ったときにその都度申請、利用する方式」から、「ゆとりのあるときに
事前に複数のサービスを一括申請し、必要なときにタイミングよく利用できる方式」へ
と利用方法を変えることにより、総合的なサービス提供を行うものです。
総合利用登録の一括申請からサービス提供までの仕組みについては、次の
ページのとおりです。
沿革
平成2年度 ●県及び市町村の職員で構成する「神奈川県在宅老人福祉促進検
討会議」において検討を重ね、総合利用登録制度を導入(県内2
市において開始)
平成8年度 ●累計30市町において導入(予定を含む)
参考
Cサービス調整機構
概要
地域住民への各種保険福祉サービスの提供にあたり、保健・医療・福祉の各分野の
連携により、利用者にとって最も適したサービスを検討、調整及び評価するとともに、
サービス全般の評価・開発を行います。
サービス調整機構は、サービス推進委員会のもと、高齢者サービス調整部会
、障害者サービス調整部会等の部会及び事務局業務を担うコーディネーターにより、
市町村域における保健福祉サービス提供について検討、調整及び関係機関へのサー
ビス要請、保健福祉サービス提供状況等の把握・再検討及び各種サービスの評価・
開発を行います。
市町村が事業実施主体です。
沿革
昭和62年度 ●地域保健福祉サービス調整機構事業開始
平成 6年度 ●高齢者の在宅保健福祉サービス調整機能を日常生活圏域の保
健・医療・福祉サービス提供チームに分化
平成 7年度 ●補助基準額の見直し(情報管理経費及び部会事務費)
平成8年度 ●補助基準額の見直し(高齢者サービス調整部会を対象外)
補助基準額
[補助対象経費]
対象外
[補助基準額] 3,400千円
[補助率] 1/2
参考
Dサービス提供チーム
概要
市町村の地域保健福祉サービス調整機構のうち、在宅保健福祉サービスを必要とする
高齢者やその家族等に対するサービスの種類、方法等の検討及び調整機能を、高齢者
等の身近な地域に分化したサービス利用者に対し最も適切なサービスを計画的に提供
するための総合的、継続的、かつ迅速な処遇調整を行うことを目的とします。
サービス提供チームは、市町村老人保健福祉計画で計画されている諸事業含め、高齢
者等に対する市町村の在宅サービスの提供を円滑に推進するため、在宅介護支援センター
を活用して、訪問活動又は医療機関から得た情報等活用し、高齢者等の身体状況や家庭
環境等を把握し、個々の利用者に適したサービス内容を保健、医療、福祉の各関係者が
それぞれの立場から総合的に判断し、提供機関との調整を行った後、各種サービスを組み
合わせたウィクリープランを作成します。
また、作成したウィクリープランは適宜見直し、再評価します。
市町村が事業実施主体です。
ただし、在宅介護支援センターを運営している社会福祉法人及び医療法人等に委託する
ことができます。
沿革
平成6年度 ●保健・医療・福祉サービス提供チーム事業開始
平成8年度 ●市町村役場への設置促進(市町村におけるケアマネージメント
普及のためのモデル実践)
平成9年度 ●国の「高齢者ケアサービス体制整備支援事業」におけるケアマ
ネージメント機関のモデル事業の検証も実施
E在宅保健福祉サービス評価事業
概要
在宅福祉サービス評価事業
在宅福祉サービスの利用者のニーズに合った適切なサービスの確保の観点から、
老人福祉法に基づき市町村自らが行う在宅福祉サービスの水準の向上、効率化、
適正化に向けた取組を支援します。
市町村において、ホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイの在宅福祉
サービスを国で作成した「在宅福祉サービス評価基準」を整理した「神奈川県在宅
福祉サービス評価表」により自己評価し、その内容について、県で設置した「神奈川県
保健・在宅福祉サービス評価委員会」の「在宅福祉サービス評価部会」の委員が実地
視察を行います。市町村は実地視察での市町村及び運営主体の職員との意見交換や
自己評価を基に、在宅福祉サービスの向上に向けた改善計画を作成します。
[保健サービス評価事業]
市町村が自ら保健事業の事業評価を行ったものについて、専門的・技術的機能及び調査
・研究機能を備えた保健所の助言・支援を受けて、保健所及び県が総合的・指導的な立場
から分析・評価を行い、その後の市町村における効率的・効果的な事業の推進を図ります。
市町村が、健康診査、健康相談・教育、機能訓練、訪問指導等の8項目を、国で作成した
「保健事業評価マニュアル」により自己評価を行う際に、保健所で設置する「保健サービス
評価支援部会」が市町村からの相談・協力依頼に応じるとともに、自己評価の内容についても、
実地視察を含む再評価を行います。また、支援部会は県で設置した「神奈川県保健・在宅福祉
サービス評価委員会」の「保健サービス評価部会」に実施した評価内容を報告します。評価
部会は、報告内容を分析した上、評価委員会に報告し、委員会は県内の評価結果を取りまと
めて、保健所を経由して市町村に送付します。
県が事業実施主体です。
沿革
平成5年度 ●国が特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価事業創設
平成6年度 ●県として老人保健福祉施設サービス評価事業開始
(高齢者施設課事業実施)
平成8年度 ●国が在宅保健福祉サービス評価事業創設