老人保健福祉計画(「かながわ高齢者保健福祉計画」)

概要

●目的  

21世紀の本格的な高齢化社会に向けて、日常生活に何らかの支障があり、保健福祉サービスを必要とする要援護

高齢者が増加している一方で、少子化、核家族化、女性の社会参加の機会の増加等により、家庭の介護能力は低

下してきています。今後、このような傾向に対応した社会基盤の整備が必要となっています。

とりわけ、家族が介護能力を超えて過重な介護負担をしているような場合には、公的なサービスにより介護を担って

いくことに大きな期待が寄せられています。(*1) またわが国は、今や世界長寿国(*2)となり、人生80年時代の

中でできるだけ健康で、生きがいを持ち、社会に貢献する、高齢者の活力ある生活環境づくりが求められています。

国は、市町村を中心とする保健福祉サービスの大幅な拡充を図るために、平成元年「高齢者保健福祉推進十か年

戦略(いわゆるゴールドプラン)」を策定するとともに、これを着実に推進するために、平成2年に社会福祉関係8法律

を改正しました。

この改正の中で、都道府県及び市町村は「老人保健福祉計画」を策定することが義務づけられました。 

本県においては平成6年1月に、高齢者や家族が「いつでも、どこでも、だれでも」必要な保健福祉サービスを適時・

適切に受けられるよう配慮した「かながわ高齢者保健福祉計画」を策定いたしました。

 また、市町村においても平成5年度中に、「市町村老人保健福祉計画」を策定しております。

 (*1)「自分が要介護状態になった場合の介護希望」

     ● 在宅で家族が介護(サービス非利用)        ..13.2%

     ● 在宅でホームヘルプサービスなどを利用した介護 ..51.9%

     ● 専門的な介護施設に入所               ..26.3%  

 (*2)0歳の平均余命

     ● 男  76.36歳  10年連続長寿世界一

     ● 女  82.84歳  11年連続長寿世界一

● 計画の基本的な考え方

(1)「地域福祉」と「地域保健」の新たな展開

従来は、市町村域を中心に展開を図っていましたが、より一層地域に根 ざした地域、中学校区規模(人口2万人規模

程度)をターゲットとした総合的なしくみを充実し、地域福祉・地域保健の新たな展開をめざします。

(2)保健福祉サービス提供体制の整備

高齢者の身近な地域で、保健福祉サービスを適時・適切に提供できるしくみや、社会基盤の整備をめざすとともに、

高齢者に配慮したまちづくりや、在宅生活の可能性が拡大できるような生活環境の整備をめざします。 

具体的には、「保健・医療・福祉サービス提供チーム」の設置促進を図っています。また、県では、「神奈川県福祉の

街づくり条例」が平成8年4月より施行されています。

(3)生きがいと健康づくり

人生80年を健康に過ごせるよう、高齢者の生きがいと健康づくりを支援します。

(4)ねたきり・痴呆性老人対策の総合的推進

計画に先だって県が実施した「老人生活実態調査」の結果、「ねたきり」と「痴呆」は重複するケースが多いことが

わかりました。これまで、別々の対策をおこなっていましたが、ねたきり・痴呆性老人問題に適切に対応するため、

予防からリハビリテーションまでの各種の施策を総合的に推進します。

(5)多様なサービスの展開

高齢者のニーズに適切に対応していくため、民間活動と連携して多様なサービスの展開を図ります。

(6)地域の特性を踏まえた計画づくり 

市町村は、地域の特性を踏まえて保健福祉サービス、施設や人材の目標量とその提供体制の整備を含めた計画を

策定します。県は、目標量等について市町村計画を集約すると共に、その実現に向けて支援方策を含めた計画を

策定しています。

●計画の内容

計画期間は、平成5年度から11年度までの7年間であり、20世紀末までに、行政として取り組むべきサービス目標量

を提供体制を示しています。 

主な内容は次のとおりです。

(1) 在宅保健福祉サービスの充実

 ・ ホームヘルプサービスチーム運営方式による早朝・夜間等のサービス時間拡大、運営方法の改善

 ・ケアセンターにおいて老人保健法に基づく機能訓練の実施

 ・ 老人訪問看護ステーションの設置促進による訪問看護の充実 等

(2)保健福祉施設の整備

 
・ 公共施設等との合築による老人保健福祉施設の整備促進

 ・在宅サービス拠点化の促進

 ・ 小規模市町村における施設共同設置の支援 等

(3)保健福祉人材の養成・確保

 ・ ホームヘルパー養成・研修の充実 等

(4) 高齢者の生活環境対策

 ・都市・住宅施策と連携した基盤整備・ 生きがいと健康づくり支援 等

● サービス提供エリアの設定

  省略

計画実施主体

計画に盛り込まれた保健福祉サービスの事業実施主体は市町村です。県は、「保健福祉県域」を設定し市町村老人

保健福祉計画の達成に向け、広域的な調整を行っています。 また、保健福祉サービスを提供する人材の養成は、県

が実施しています。

目標達成に向けて

 計画の着実な推進を図るため毎年、県域及び保健福祉県域における進行管理や、目標達成に向けて課題の把握

や解決を図っています。

<保健福祉圏域>  

行政センター・保健所(現保健福祉事務所)が連携のもと、市町村と協力をしつつ、推進を図ります。 

   推進体制

    外部組織:「地区保健医療福祉推進会議」

           「保健福祉協議会」等

    内部組織:「保健福祉圏域連絡会」   

           「市町村ヒヤリング」の実施等

<県域>  

    推進体制  

    外部組織:「かながわ高齢者保健福祉計画推進検討会」

     内部組織:「総合福祉政策推進調整会議高齢者福祉部会」等  

沿革

老人保健福祉計画策定の経過と国における介護保険制度創設に関する経緯

 
 省略


推進状況


主な保健福祉サ−ビスの推進状況


  省略


97/10/04掲載



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