指定介護療養型医療施設の運営規程の例
  
  小笹医院(指定介護療養型医療施設)運営規程

(事業の目的)
第1条 小笹医院(以下「施設」という。)が行う指定介護療養型医療施設の
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の
管理者や職員が、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、適正な
介護療養施設サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 入院患者の心身の状況を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学
的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。
2 入院患者の意志及び人格を尊重し、常に入院患者の立場に立って介護療養施設サービ
スの提供に努めるものとする。
3 関係市町村、地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携に努めるものとする。

(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
 1 名称 小笹医院
2 所在地 横浜市栄区笠間町759

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条  施設に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 看護職員   人(常勤  人、非常勤  人)
   入院患者に対する看護業務を行う。
2 介護職員   人(常勤  人、非常勤  人)
   入院患者に対する日常生活全般にわたる介護業務を行う。
3 理学療法士  人(常勤)
   入院患者に対する理学療法を行う。
4 介護支援専門員   人(常勤)
   入院患者の施設サービス計画を作成する。
 
(入院定員)
第5条 施設の入院定員は、18人とする。

(入院患者に対するサ−ビスの内容)
第6条 介護療養施設サービスの内容は次のとおりとする。
・要介護認定の申請に関する援助
・ 施設サービス計画の作成
・ 医師による診療
・ 機能訓練
・ 看護及び医学的管理の下における介護
・ 食事の提供
・ レクリエーション行事の実施

(利用料その他の費用の額)
第7条 介護療養施設サービスの額は厚生大臣が定める基準によるものとし、当該サービ 
 スが法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。
2 前項のほか、次に掲げる費用を徴収する。
 一 入院患者が選定する特別な病室の費用
 二 入院患者が選定する特別な食事の費用
三 理美容代
四 前各号に掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用で 
  あって、利用者が負担することが適当と認められるもの。

(施設利用に当たっての留意事項)
第8条  施設利用に当たっては、次の事項に留意するものとする。
一 施設の秩序、風紀を乱し、また、他の入院患者に迷惑を及ぼすような行為はして 
 はならない。
二 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すことはしてはなら 
 ない。

(非常災害対策)
第9条  非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成する。ま 
 た、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(その他施設の運営に関する重要事項)
第10条 職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設ける。
一 採用時研修 採用後 ヶ月以内
二 継続研修 年 回
2 従業者は業務上知り得た入院患者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者でな  
くなった後においてもこれらの秘密を保特するべき旨を、従業者との雇用契約の内容 
とする。
3 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は小笹医院と施設の管理者との
 協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。