医療安全体制、褥瘡対策の減算に係わる疑義解釈(厚生労働省)

1.医療安全管理体制末整備減算関係

  問1   1人の医師等が、安全管理のための委員会の委員と、院内感染防止対策
        委員会の委員の両方の委員を兼務することは可能か
  
  答    両方の委員会の業務を適切に遂行できるのであれば、1人の医師等が、両
        方の委員会の委員を兼務することは差し支えない。
 
  問2   病院長又は診療所長は、安全管理のための委員会の委員にならなければ
        ならないのか。

  答    安全管理のための委員会は、安全管理の責任者等で構成されていれば足り
        るものであり、病院長又は診療所長が委員になっていなければならないとい
        うものではない。

  問3   医療安全管理に係わる体制を整備した上で、9月1日から10月16日までの
        間に届出を行うこととされているが、この時点で、職員研修を2回実施してい
        る必要があるのか。

  答    職員研修については、年2回程度実施されていれば足りることとされており、
        年2回程度の研修計画が立てられていることは必要であるが、地方社会保険
        事務局への届出時点で、研修が2回実施されていなければならないというもの
        ではない。

  問4   医療安全体制未整備減算について、減算とならないためには、一定程度の実
        績期間は必要なのか。

  答     1月間の実績期間が必要である。このため、9月1日以前から対策を講じてい
         なければ、10月1日から減算となる。

2.褥瘡対策未実施減算関係

  問1   褥瘡対策に係わる専任の医師等については、褥瘡対策だけに従事するのでは
        なく、他の業務と兼務することも可能と考えるがいかがか。
  
   答    専任であれば施設基準を満たすものであり、他の業務と兼務することも可能
         である

  問2    褥瘡対策チームについては、非常勤の医師等で構成してもいいのか

  答     常勤規定は設けられていないことから、非常勤であっても認められるものであ
         る。

  問3    褥瘡対策チームは医師及び看護師で構成しなければならないのか。

  答     医師及び准看護師で構成することも差し支えない。

  問4    褥瘡対策に必要な体圧分散マットレス等については、レンタルやリースでもよい
         のか。また、その費用を患者から徴収することは認められるか。

   答    レンタルやリースであっても差し支えないが、その料金は医療機関が負担するも
         のであり、患者から徴収することは認められない。

  問5   褥瘡対策未実施減算について、減算とならないためには、一定程度以上の実績
        期間は必要なのか。

  答    1月間実績期間が必要である。このため、9月1日以前から対策を講じていなけ
        れば、10月1日から減算となる。