医療安全体制、褥瘡対策の減算に係わる疑義解釈(厚生労働省)
1.医療安全管理体制末整備減算関係
問1 1人の医師等が、安全管理のための委員会の委員と、院内感染防止対策
委員会の委員の両方の委員を兼務することは可能か
答 両方の委員会の業務を適切に遂行できるのであれば、1人の医師等が、両
方の委員会の委員を兼務することは差し支えない。
問2 病院長又は診療所長は、安全管理のための委員会の委員にならなければ
ならないのか。
答 安全管理のための委員会は、安全管理の責任者等で構成されていれば足り
るものであり、病院長又は診療所長が委員になっていなければならないとい
うものではない。
問3 医療安全管理に係わる体制を整備した上で、9月1日から10月16日までの
間に届出を行うこととされているが、この時点で、職員研修を2回実施してい
る必要があるのか。
答 職員研修については、年2回程度実施されていれば足りることとされており、
年2回程度の研修計画が立てられていることは必要であるが、地方社会保険
事務局への届出時点で、研修が2回実施されていなければならないというもの
ではない。
問4 医療安全体制未整備減算について、減算とならないためには、一定程度の実
績期間は必要なのか。
答 1月間の実績期間が必要である。このため、9月1日以前から対策を講じてい
なければ、10月1日から減算となる。
2.褥瘡対策未実施減算関係
問1 褥瘡対策に係わる専任の医師等については、褥瘡対策だけに従事するのでは
なく、他の業務と兼務することも可能と考えるがいかがか。
答 専任であれば施設基準を満たすものであり、他の業務と兼務することも可能
である
問2 褥瘡対策チームについては、非常勤の医師等で構成してもいいのか
答 常勤規定は設けられていないことから、非常勤であっても認められるものであ
る。
問3 褥瘡対策チームは医師及び看護師で構成しなければならないのか。
答 医師及び准看護師で構成することも差し支えない。
問4 褥瘡対策に必要な体圧分散マットレス等については、レンタルやリースでもよい
のか。また、その費用を患者から徴収することは認められるか。
答 レンタルやリースであっても差し支えないが、その料金は医療機関が負担するも
のであり、患者から徴収することは認められない。
問5 褥瘡対策未実施減算について、減算とならないためには、一定程度以上の実績
期間は必要なのか。
答 1月間実績期間が必要である。このため、9月1日以前から対策を講じていなけ
れば、10月1日から減算となる。