日本医師会
会長 唐 澤 祥 人 殿
平成21年8月1日
全国有床診療所連絡協議会
会長 内 藤 哲 夫
要 望 書(案)
医療法改正で、"48時間,の入院期間制限規定が撤廃され、有床診療所の病床は法的に
「正式な病床」として認められた.
しかしながら、近年、有床診療所の無床化が年ごとに著しく、毎年約1,000の施設が病床
閉鎖・崩壊に瀕している。
永年に亘って極端に低く設定されている入院基本料が病床の運営を急速に困難にしている
のである。
有床診療所の無床化「かかりつけ医」として患者の近くに存在し、かつ、比較的低額
な負担で入院できた利便性が失われ、地域住民にとって大きな不便と不利益をもたらす。
高齢社会が進展し地域の医療崩壊が叫ばれている今、安心・安全医療の一翼を担う
有床診療所に求められる役割は極めて大きいものがある。
有床診療所の存続と有効活用に向けて、日医の強力な支援を求めるとともに次の事項
を要望する。
l)入院基本料の全体的引き上げ
一般・療養病床を問わず、入院基本料の底上げを求める。
2)一般病床入院基本料の逓減制の見直し
急性期の14日までと亜急性期の30日までを重点的に評価すること。
3)看護配置基準の見直し
現在2段階の看護配置基準の評価を、実態に近い4人未満、、4人以上7人未満、 7人以上の
3段階こ変更すること。
4)入院時医学管理加算の新設
急性期医療提供体制を持つ有床診療所について評価を求める。
5)医療計画おける病床規制の撤廃
改正医療法により、有床診療所の病床は基準病床数の対象となり、特例以外は新規開設
が制限されている。地域に必要な小規模な病床は、届出のみで開設を認めるべきである。
6)病床区分の撤廃
診療所病床は最大でも19床と小規模であるにもかかわらず、その中で病床区分を定め
られては効率的な運用が出来ない。
診療所病床は病院病床とは別概念で捉え、医療・介護等の病床区分をせずに、急性期か
ら慢性期、終末医療に至るまで、周辺地域の患者・利用者に多様な対応が出来るよう現
場に応じた柔軟な特性を維持させるべきである。
御意見等は下記まで(7月14日まで)
全国有床診療所連絡協議会事務局
〒814-8575
福岡県早良区百道浜1-6-9
電話 092-852-1525 FAX 092-852-1526
メールアドレス yusho.net@bun.bbiq.jp
2009.7.11