衆議院議員 富岡 勉氏より 2008.2.13
題目 「有床診に関して」
有床診療所の評価
第1基本的な考え方
医療法改正に伴い、入院患者の病状の急変に備えて診療所の医師が速やか
に診療を行う体制や48時間を超えた入院医療を行う際の手厚い夜間の看護
体制等を評価する。
第2 具体的な内容
新 1夜間緊急体制確保加算 15点(一日につき)
[算定要件]
入院患者の病状急変に備えて医師が速やかに診療を行う体制を確保し、その体制を
入院患者へ文書で説明し、夜間の担当医を院内に掲示していること '
新2 夜間看護配置加算2(2名以上 50点(1日につき) .
[算定要件]
夜間看護配置について看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上でぁる場合(う
ち1名は当直者でもよい(看護職員が1名である場合は、当該看護職員についてはこ
の限りではない。.))
改3 新設する加算と既存の加算との整合性を図るために、既存の注2及び注3の加算
要件について整理する。
・医師配置加算(2名いじょう) 60点(1日につき)
・看護配置加算1(10名以上) 10点(1日につき)
・看護配置加算2(看護し3名以上を含む10名以上)
15点(1日につき)
・夜間看護配置加算1(1名いじょう)30点(1日につき)
医療療養病棟筆の評価・に係る見直し
骨子【U−1一(4)】
【U一2−(2)】
1.基本的な考え方
1.平成18年度慢性期入院医療の包括評価分科会における医療区分等の妥
当性及び医療療養病棟の役割に係る検討結果を踏まえて、療養病棟入院基本
料等の見直しを行う。
2・長期入院患者等が、居宅等での療養を希望する場合には、医療機関lによる
円滑な退院を支援するための取組が重要であるため、退院調整のための体制
整備の評価を新設する。
第2 具体的な内容
1療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の基準及加算
の見直し −
改(1)医療区分・ADL区分の評価法の簡素化
原則として、患者病態の変化時に、医療区分及びADL区分の評価・記
記録を行う
改(2)医療区分の評価項目の見直し
ア「酸素療法」については毎月,酸素療法を必要とする病態かどうか確
認を行い、診療録等に記載する。
イ「うつ症状及び「他者に対する暴行」については、医師を含めて原
因や治療方針等について検討を行、治療方針に基づく必要なケアにつ
いて実施した内容を診療録等に記載する。
ウ「脱水」及び「おう吐Jについては、発熱を伴うものとする。
改(3)認知機能障害加算の廃止
医療区分2、ADL区分1の患者で認知機能障害のある場合の加算(1
につき5点)を廃止する
新(4)褥瘡評価実施加算 15点(1日につき)
ADLの低下や、それに伴う長期臥床等の患者については褥瘡の発症
リスクが非常に高いことから、ADL得点が高く褥瘡発症のリスクが高い
患者に対して、患者単位で経時的・継続的に褥瘡の発生割合等の測定を行