全国有床診療所連絡協議会

関東・甲信越ブロック
役員会及び総会(第1回)

平成20年5月18日(日)pml;00〜5:00

会場 東京ステーションコンファレンス


主催 全国有床診療所連絡協議会


全国有床診療所連絡協議会関東甲信越ブロック会々則

第1条 本会は、全国有床診療所連絡協議会関東甲信越ブロック会と称し、事務所は会長所属の都県協
    議会内に置く。

第2条 本会は、全国有床診療所連絡協議会々則第10条及び細則3によるブロック内の各都県有床診
    療所協議会とその会員とをもって構成する。

第3条 本会は、全国有床診療所連絡協議会の事業の推進と、ブロック内の各都県有床診療所協議会と
    の連絡調整を目的とし、次の事業を行う。
 (1)ブロック内の各都県有床診療所協議会相互間の必要な会務の連絡調整に関する事項
 (2)全国有床診療所連絡協議会に対する意見具申及び協力に関する事項   ・
 (3)各都県医師会との連絡協力に関する事項
 (4)その他目的達成に必要な事項

第4条 本会には次の役員を置く。
    会  長  1名(常任理事会の互選による。本会を代表し、会務を総理する)
    副会長  1名(常任理事会の互選による。会長を補佐し、会長に事故あるときはその職
              務を代行する)
    常任理事  若干名(ブロック内各都県協議会々長を充て、常任理事か意図して会務を掌理す
              る。代理出席を認める)
    全国有床診療所連絡協議会常任理事  ブロック定数名(常任理事会の選出による)
    理  事  若干名(常任理事会で選出し、会務に参画する。庶務担当複数名と経理担当1名
               を置く)
    監  事   2名(総会の選出による)
   (2)会長及び副会長は、常任理事とする。

第5条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員は任期満了後であっても、後任者が就任するま
    では、その職務を行わなければならない。
   (2)選出された役員は、総会での承認を得るものとする。

第6条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
   (2)総会は、毎年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の3
     分の1以上の希望があるときは臨時総会を開催することができる。総会の議事は、出席者の
     過半数の同意を得て決するものとする。
   (3)理事会及び常任理事会は、会長が招集する。

第7条 本会の会計及び庶務年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第8条 本会の会費は1都県あたり、年間10万円とし、本会則を施行するために必要な細則は、別に
    定めるものとする。

附 則 本会則は平成20年 4月 1日より施行する。



全国有床診療所連絡協議会 関東甲信越ブロック

平成20年度 役員(案)

*主に3月30日第1回ブロック会議で作成
         *敬称略

会長  葉梨之紀(神奈川県)
副会長 田那村宏(千葉県)
常任理事 ブロック内各県協議会会長(代理出席可)
葉梨之紀 藤森宗徳(代理 田那村宏)小松満(茨城県)
安田 福輝(埼玉県)角田隆(群馬県)高島三喜(栃木県、代理 新沢敏章)
塚田修(長野県)村井弦(新潟県)

*下線の千葉県、埼玉県は今年度役員改選の予定
*栃木県は、今年度に協議会設置準備中(役員、総会6月?)
*東京都、山梨県は協議会未設置、オブザーバーとして両地区から岡田
 一彦、小俣二也が出席
*長野県は清水忠治会長急逝の為、現在は会長空席

全国有床診協議会の常任理事(関東甲信越ブロック 2名)
   葉梨之紀 田那村宏
理事  庶務担当 吉岡英征(千葉県)
    経理担当 福村正(神奈川県)
 原徹(千葉県) 吉田賢一郎(同)小松満 石島弘之(茨城県)
 新沢敏章 村井弦 安田福輝 角田隆 塚田修
監事(2名)小笹慶資(神奈川県) 他1名

*常任理事会、役員会(理事、監事)には、会長承認による
 オブザーバーの参加を認める

*全国有床診療所連絡協議会の内藤哲夫会長(神奈川県)を関東甲信越ブ
ロックの名誉会長とし、常任理事会及び役員会への参加を認める0


速報

有床診療所入院基本料の看護配置加算について
  平成20年4月24日


4月23日(水)、厚生労働省保険局医療課を訪ね、入院基本料の注4、について担当
課長補佐と話し合いを行った。

 その結果、
1.看護配置加算について
 イ.一看護配置加算1
 ロ.看護配置加算 2
 ハ.夜間看護配置加算1
 ニ.夜間看護配置加算 2
 について臥要件を満たせば、全て併算定が出来る。

2.夜間看護配置加算1については、「看護師または准看護師1名の場合、当直でよい」
  * この件について、改めて変更通知を出す。夜勤扱いとはしないでよい。

3・但し、夜間看護配置2(新設)については、看護師又は准看護師1名の場合
  は夜勤扱いとなる。当直不可。
  * これについては、今後現状を見ながら検討する。
                                                                                               l
 以上の回答があった。
この件については、各地で疑問とされ、地域によっては労働基準監督署からの問い
合わせが入った。「夜勤ならば、その勤務時間はどうなっているか、前後の日勤は休
ませているか」等である。但し、当直の場合は勤務時間としてカウントする必要がな
い。有床診療所協議会の先生方には十分注意して頂きたい。