第5回日本医師会有床診療所検討委員会より

 岩手の小林です。2月26日、本年度最後の検討委員会が開催されましたので、
概要をお知らせします。厚労省医政局総務課との打ち合わせの結果次の2点
が報告されました。

1.
 医療法13条で診療所の管理者は入院させている患者を48時間以内に退院
させるよう努めるぺきであると規定されていますが、今回、医師が当該患者が当該
診療所において引き続き治療を受けることが適切であると判断した場合は、「診療
上やむを得ない場合」に該当し、48時間規制の適応を受けないことが正式に認めら
れました。これにより、48時間を超えて入院させているという理由で行政指導等を
受ける心配がなくなったわけです。

2.
 医療法13条そのものを全面的に撤廃することについては、現在「医療分野に
おける規制改革に関する検討会』で病院と診療所のあリ方について議論しており、
その議論を踏まえて平成18年の医療法改正時に具体的方向性を提示することに
なりました。当委員会としては、有床診療所の基本理念である「医師一人」で提供
する入院医療であることを強く主張し続けることを確認しました。尚、16年度診療
報酬改正で有床珍療所の入院基本料I群1に医師2人以上の場合40点の加算が
認められましたが、これは基本理念に反するもので、強く抗議することになりまレた。

 ここからは私見ですが、産婦人科有床診療所は肝心の当事者抜きで、ごく一部の
大病院関係者の中で将来像を描こうとしています。こんなやり方が間違っていること
に関係者が気付いでいないとすれぱ、産婦人科の将来は暗澹とした方向に向かって
いると
  2004/03/03門脇先生のFAXより