福井県有床診療所協議会総会
特別講演会
有床診療所の現況とこれからの課題
全国有床診療所連絡協議会
会長 内藤哲夫
平成16年6月26日(土)
全国有床診療所連絡協議会会員数
| 協議会別 | 会員数 | 協議会別 | 会員数 | 個人(県別) | 会員数 | 個人(県別) | 会員数 |
| 北海道 | 123 | 三重県 | 95 | 北海道 | 2 | 鳥取県 | 5 |
| 青森県 | 121 | 滋賀県 | 25 | 岩手県 | 1 |
島根県 | 16 |
| 岩手県 | 111 | 兵庫県 | 107 | 宮城県 | 2 |
岡山県 | 41 |
| 宮城県 | 120 | 和歌山県 | 71 | 秋田県 | 4 |
香川県 | 10 |
| 秋田県 | 61 | 広島県 | 190 | 山形県 | 4 |
愛媛県 | 7 |
| 福島県 | 21 | 山口県 | 107 | 栃木県 | 6 |
高知県 | 4 |
| 茨城県 | 105 | 徳島県 | 140 | 埼玉県 | 1 |
熊本県 | 3 |
| 群馬県 | 84 | 愛媛県 | 221 | 千葉県 | 6 |
大分県 | 14 |
| 埼玉県 | 132 | 福岡県 | 362 | 東京都 | 21 |
鹿児島県 | 5 |
| 千葉県 | 83 | 佐賀県 | 212 | 山梨県 | 3 |
小計 | 197 |
| 神奈川県 | 115 | 長崎県 | 330 | 長野県 | 3 |
||
| 長野県 | 41 | 熊本県 | 278 | 新潟県 | 3 |
||
| 富山県 | 55 | 大分県 | 134 | 長野県 | 11 |
||
| 石川県 | 83 | 宮崎県 | 229 | 愛知県 | 8 |
合計 | 4513 |
| 福島県 | 49 | 鹿児島県 | 284 | 京都府 | 2 |
||
| 静岡県 | 115 | 沖縄県 | 50 | 大阪府 | 13 |
||
| 名古屋市 | 62 | 小計 | 4316 | 奈良県 | 2 |
平成16年4月10日現在 | |
医療法第13条
【医療法第13条】
診療所の管理者は、治療上やむを得ない事情がある場合を除いては、
同一の患者を48時間を越えて入院させることのないように努めなけれ
ばならない。ただし、療養病床に入院している患者については、この
限りでない。
有床診療所に関する検討委員会(プロジェクト)名簿
平成15年6月23日現在
| 氏名 | 所属.役職 |
| 伊藤 信一 | 青森県医師会常任理事/伊藤眼下クリニック理事長 |
| 大岩 俊夫 | 福岡県粕屋医師会副会長/大岩外科医院理事長 |
| 大道 久(委員長) | 日本大学医学部医療管理学教授 |
| 海江田 健 | 鹿児島市医師会会長/海江田外科理事長 |
| 小林 高 | 岩手県医師会/小林産婦人科医院院長 |
| 多那 村宏 | 千葉市医師会顧問/田那村整形外科院長 |
| 徳永 昭夫 | 愛媛県医師会常任理事/徳永外科医院院長 |
| 内藤 哲夫 | 横浜市医師会会長/内藤外科胃腸科医院院長 |
| 藤野 圭司 | 静岡県医師会/藤野整形外科医院院長 |
| 棚木 充明 | 名古屋市医師会副会長/上野産婦人科理事長 |
| 美川 隆造 | 佐賀県医師会副会長/美川内科医院院長 |
| 矢崎 敏夫 | 石川県医師会/ヤザキ外科医院理事長 |
| 【担当】 | |
| 星 北斗 | 日本医師会常任理事 |
有床診療所に関する打ち合わせ会
| 第1回 日時:平成15年6月10日(火)17:00〜18:00 会場:日本医師会 | |
| 【出席者】 | 栄畑課長.内山課長補佐 |
| 厚生労働省医政局総務課 | 内藤委員。大岩委員。藤野委員 |
| 有床診療所連絡協議会委員 | 星常任理事 |
| 日本医師会役員 | |
| 第2回 日時:平成15年9月3日(水)16:00〜17:30 会場:日本医師会 | |
| 【出席者】 | |
| 厚生労働省医政局総務課 | 栄畑課長.内山課長補佐 |
| 有床診療所連絡協議会委員 | 内藤委員。大岩委員。藤野委員 |
| 日本医師会役員 | 星常任理事 |
| 第3回日時:平成16年2月5日(木)14:00〜15:00 会場:日本医師会 | |
| 【出席者】 | |
| 厚生労働省医政局総務課 | 栄畑課長.江口係長 |
| 有床診療所連絡協議会委員 | 内藤委員。大岩委員。藤野委員 |
| 日本医師会役員 | 星常任理事 |
厚生労働省医政局総務課長殿 衛地医 第383号
平成16年2月18日
横浜市衛生局長
診療所における患者の入院について(疑義照会)
医療法第13条において、診療所の管理者(医師)は入院させている患者を48時間
以内に退院させるように努めるべきと規定されています。
しかし、医師が、患者の病状等を十分に検討した結果、当該患者が当該診療所
において引き続き治療を受けることが適切であると判断した場合は、同条の「診療
上やむを得ない事情がある場合」に該当すると考えられますが、このことについて
御教示願います。
衛生局地域医療課 原
TEL045−671−3876
FAX045−663−7327
医政総発第0225001号
平成16年2月25日
横浜市衛生局長 殿
厚生労働省医政局総務課長
診療所における患者入院について(回答)
平成16年2月19日付け衛地医第383号にて照会のあった標記の件については、
貴見のとおりと思料する。
医療法13条の解釈に関する厚生労働省通知
【厚生労働省医政局総務課長通知】
(平成16年2月25日医政総発第0225001号
診療所の医師が、患者の病状等を十分に検討した結果、当該患者が当該診療所に
おいて引き続き治療を受けることが適切であると判断した場合は、医療法13条の
「診療上やむを得ない事情がある場合」に該当する、とのことである。
医療制度改革の変遷
(平成14年4月〜平成16年4月)
| 診療報酬点数 | 患者の自己負担金等 | |
| 平成14年4月 | .診療報酬の引き上げ→▲2.7% .再診料.外来管理加算逓減 .処方箋料の見直し .薬剤投与期間の規制緩和 .205円ルールの見直し |
.高齢者一部負担金の増加 800円→850円 (※ 定額制の診療所の場合) |
| 平成14年10月 | .老人慢性疾患外来総合診療科(外総診 の廃止 .医療安全管理体制未整備減算▲10点 . 対策未整備減算 ▲5点 |
.老人保健対策対象年齢の引き上げ 70歳→75歳 .一部負担金の完全定率制 .70歳以上給付割合の区分化 →1割もしくは2割(高所得者) |
| 平成15年4月 | 被保険者本人の一部負担の増 2割→3割 |
|
| 平成15年6月 | .再診料.外来管理加算逓減制廃止 | |
| 平成16年4月 | .初診料の引き上げ 270点→274点(診療所) |
|
有床診療所入院基本料
I群(特別看護加算を算定しない)
| 入院基本料 | 入院基本料2 | 入院基本料3 | ||
| 点数 | 489点 | 456点 | 415点 | |
| 初期加算 | 7日以内 | 223点 | ||
| 8日〜14日 | 188点 | |||
| 15日〜30日 | 85点 | |||
| 31日〜90日 | 47点 | |||
| 看護師配置加算 | 15点(正看3名) | なし | なし | |
| 看護職員 | 10名以上 | 5名以上 | 1名以上 | |
| 医師等配置加算 | 40点 ※16年度新設 |
|||
※医師等配置加算:医師2名以上、かつ、夜間に1名以上の看護職員を配置
有床診療所療養病床施設基準
(医療法上の基準)
| 基準項目 | 完全型 | 移行型(病床転換型) | |
| 人員配置 | 医師数 | 1名 | |
| 看護要員数 | 看護職員(正看.准看)6対1、看護補助者6対1 (当分の間、看護職員+看護補助者で3対1, 看護職員はそのうち1名なら可:診療報酬では 特別入院基本料に該当) |
||
| 構造設備 | 病室定員 | 4人以下 | 5人以上可 |
| 病室面積 | 6.4u/人 | 6.0u/人 | |
| 廊下幅 | 1.8m(両側居室2.7m) | 1.2m(両側居室1.6m) | |
| 機能訓練室 | 機能訓練室を行うのに十分な広さ、必要な器械。器具を備え なければならない |
||
| 食堂 | 1u/人 | なくても可 | |
| 浴室 | 身体の不自由なものが入浴するに適したもの | なくても可 | |
※病床転換型の特例は、平成12年3月31日までに転換し、全面改築するまで適用される。
※機能訓練室.食堂.談話室及び浴室は療養病床以外の患者と共有できる
加算.減算項目
| 項目 | 点数 |
| 入院診療計画未実施減算 | ▲350点減算(1入院あたり) |
| 院内感染防止対策未実施減算 | ▲5点減算(入院1日あたり) |
| 医療安全管理体制未整備減算 | ▲10点減算(入1日院あたり) |
| 褥瘡対策未実施減算 | ▲5点(入院1日あたり) |
| 褥瘡患者管理加算 | 20点加算(1入院あたり) |
入院基本料に加算できるもの
| 項目 | 点数 |
| 救急医療管理加算 乳幼児救急医療管理加算 |
600点(入院初日) 150点(入院初日) (救急医療管理加算(600点)に加算 |
| 在宅患者応急入院診療加算 | 650点(入院初日) |
| 診療録管理体制加算 | 30点(入院初日) |
| 乳幼児加算(3歳未満) 幼児加算(3歳以上6歳未満) |
289点(1日につき) 239点(1日につき) |
| 難病患者等入院診療加算 | 250点(1日につき) |
| 地域加算 | 1〜4種の地域ごとに加算 |
| HIV感染者療養環境特別加算 | 個室300点.2人150点(1日につき) |
| 小児療養環境特別加算※ | 個室300点(1日につき) |
| 離島加算※ | 18点(1日につき) |
※平成16年4月新設
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
(入院初日)
・救急医療管理加算(600点)
・乳幼児救急医療管理加算(150点)
【該当する医療機関】
1地域医療支援病院
2救急病院箏定める省令に基づき認定された救急病院または診療所
3病院群輸番病院、病院群輸番制に参加している有床診療所または共同利用型病院
【加算対象となる状態】
1吐血、喀血または重篤な脱水で全身状態不良の状態
2中等度以上の意識障害(脳血管障害等)
3呼吸不全または心不全で重篤な状態 4ショック
5緊急手術を必要とする状態
6精神疾患であり、入院させなければ医療及ぴ保護を図るうえで支障のある状態
在宅患者応急入院診療(入院初日)650点
【算定要件】
@他の診療所(病院は不可)において、「在宅医学管理料」「在宅末期医療総合診療料」
「在宅療養指導管理料」(在宅自己注射指導管理料を除く)を入院の月またはその前月に
算定している患者について、患者の急変等に伴い当該診療所の医師(主治医)の求めに
応じて入院させた場合に入院中1回に限り算定。
A特別の関係にある医療機関間では算定できない。
診療録管理体制加算(入院初日)30点
【算定要件】
1名以上の専任の診療録管理者を配置し、次に掲げる施設基準を地方社会保険
事務局長に届け出た医療機関に入院した患者に、入院初日に限り算定できる。
〔施設基準〕
@診療記録のすべてが保管管理
A中央病歴管理室の設置
B診療管理部門またば診療記録管理委員会の設置
C診療記録の保管・管理のための規定の明文化
D1名以上の専任の診療配録管理者の配置
E保管・管理された診療録が疾病別に検索・抽出できる
F入院患者には1CD大分類程度の疾病分類
G全診療科において退院時要約が全患者について作成
H愚者に対して診療情報の提供が現に行われていること
※r専任』とはr専従」と違い、他の業務と兼務してもかまわない。
また、診療情報管理土等の資格も不要
乳幼児加算・幼児加算(1日につき)289点・239点
【算定要件】
@乳幼児加算は3歳未満の乳幼児について加算
A幼児加算は3歳以上6歳未満の幼児について加算
B産婦または生母の入院に伴って、健康な乳幼児また
は幼児を在院させた場合は算定できない
※小児科でなく、耳鼻科や外科などの他科の入院であっても、これらの
年齢に該当する場合は算定できる
小児療養環境特別加算(1日につき)300点
平成16年4月改定により新設
【算定要件】
@治療上の必要があって、有床診療所における個室に入院した15歳未満の
小児患者について加算
A次の状態に該当する患者
イ)蕁麻疹等の感染症に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い
ロ)易感染性により、感染症罹患の危険性が高い
Bレセプトの摘要欄に、上記イ又は口のいずれかに該当する旨及びその病態の
概要を記載する必要がある
C患者の入院する個室が差額ベッド代を徴収する病室でも差し支えないが、
その場合は患者からその差額ベッド代は徴収できない
離島加算(1日につき)18点
平成16年4月改定により新設
【算定要件】
@厚生労働省が定める地域に所在する有床診療所の入院患者に算定
〔算定できる地域〕
イ)離島振興法により指定された離島の地域
口)奄美群島振興開発特別措置法に規定された奄美群島の地域
ハ)小笠原諸島振興開発特別措置法に規定された小笠原諸島の地域
二)沖縄振興開発特別措置法に規定された離島
A有床診療所入院基本料・有床診療所療養病床入院基本料又は短期滞在
手術基本料2の加算として算定
入院外の基本診療料
| 初診料 | 時間内 | 時間外 (十85点) |
休日 (十250点〕 |
深夜 (十480点) |
時間外特例 (十230点) |
| 一般・老人 | 274点 | 359点 | 524点 | 754点 | 504点 |
| 6歳未満乳 幼児加算(75点) 時聞外等は(115点) |
346点 | 474点 | 639点 | 869点 |
619点 |
| 3歳未満 乳幼児育児栄養指導 加算(130点) (小児科標榜医療機関) |
476点 | 604点 | 769点 | 999点 | 749点 |
※平成16年4月改定により、診療所の初診斜が十4点となった
受診時間による小児科標榜の特例
平成16年4月診療報酬改定により、小児科を標榜している医療機関は
それぞれの時間に初診が行われた場合には、標榜時間に関係なく、
時間外・休日.深夜加算が算定できる
時間外:午前6時から午前8時と午後6時から午後10時
深夜:午後10時から午前6時
休日:日曜日及び国民の祝日
年末年始〔12月29日から1月3日〕
※時間外並びに深夜に関しては、診療受付時間を基準とする
調剤技術基本料
平成16年4gつの診療報酬改定により、病院と同じ点数になった。
{新}42点←{旧}8点
@調剤技術基本料は、重複投薬の防止等保険医療機関内における調剤の
管理の充実を図るとともに、投薬の適正を確保することを目的としており、
薬剤師が常態として勤務する保険医療機関において、薬剤師の管理
のもとに調剤が行われた場合に入院患者1人につき、月1回に限り算定
できる。なお、外来患者は従来のどおり8点。
A同一医療機関において、同一月内に処方箋の交付がある場合は算定できない。

有床診療所一般入院費及び病院入院費比較
(基本料+初期加算)
(単位:点)
| 区分 | 7日以内 | 8日〜14日 | 15日〜30日 | 31日〜90日 | 91日〜 179日 | 180日以上 | |
| 病院 | 病院入院 基本料5 |
1223 | 978 | 783 | 733 | ||
| 有床診療所 | T群1 | 712 | 677 | 574 | 536 | 489 | |
| T群2 | 679 | 644 | 541 | 503 | 456 | ||
| T群3 | 638 | 603 | 500 | 462 | 415 | ||
| U群4 | 603 | 568 | 465 | 427 | 380 | ||
| U群5 | 568 | 533 | 430 | 392 | 345 | ||

2004.8.2