全国有床診療所連絡協議会ニュース
有診協ニュース第47号平成15年7月発行
医療法13条撤廃運動難航
平成15年3月30日の日医代議員会で、犬尾博冶代議員と海江田健代議員からの
質問に対し、坪井日医会長は、「医療法13条の48時間規制撤廃に向けて厚生労働省
との交渉に入る」と確約された(有診協ニュース号外)ことを受けて、6月10日に第1回目
の“厚生労働省との打合せ会”が行われた。しかしその内容は、我々の考えていたものと
はほど遠いものであった。まず第一は、日本医師会が申し入れをするのなら、もう少し高い
レベルでの話合いが必要だと思ったのに、平成15年3月12日の“有床診療所に関する
検討委員会”に出席した榮畑課長を再度招き、しかも日医からの正式な申し入れの言葉
はなかった。3月の検討委員会の時、充分話して理解を得られたと思っていたにも拘わらず
もう一度我々の見解を述べたが、結局榮畑課長から拒否の回答が来た。
それを受けて、6月23日に開催された本年度第2回目の“有床診療所に関する検討委員
会”では、各委員からの追求に対し星常任理事は、弁明に終始するという形となった。
そして厚労省の榮畑課長が、「有床診療所は入院施設として認知されていないから病院と
同じ規制が課せられていないのであって、そのために48時間を超えて収容しないようにと
いう規定が生きてくるのである。だから取り除くことはできない」と言われたのを補足するよう
に、星常任理事は、「育床診療所は入院施設ではない。病院は入院施設である。だから病院
には色々の規制が課せられていて有床診療所には規制がない。そこでそのバランスをとる
ための錘として48時間規制が必要なのだ」と述べた。
これはともに重大な訪弁である。医療法第1条の5の定義では「診療所とは、医師又
一1一
は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を
人院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有
するものをいう。」と明かに記載されていて、その法律にのっとって、都道府県の建築許可を
受け、更に保健所の審査を受け、使用許可を得て始めて運用できる病床である。このへんの
ところを関係の方々によく理解していただき、運動を進めて行くことが鍵になると患っている。
プロジェクト委員会の発足以来、有床診療所に対する理解は大変進んだと思われるので、
これからも根気よく運動を進めて行く所存である。
平成15年度第2回全国有床診療所連絡協議会常任理事会
(日医の有床診療所に関する横討委員との合同会議)
第1回目の“厚生労働省との打合せ会”及び第1回・第2回目の“日医有床診療所に関する
検討委員会”を終え、我々にとっては重大局面を迎えていることから意思の統一をはかるため、
今回の常任理事会は日医の有床診療所に関する検討委員会委員を迎えて合同で開催された。
最初、本年度第1回目と第2回目の“日医有床診療所に関する検討委員会”(プロジェクト
チーム)と第1回“厚生労働省との打合せ会”のいきさつを報告し、今後の対策について全員の
意見を聴取することを行った。その結果を要約すると
1.施設基準については、今後、新・改築するとき病室の広さ1床当6.4uと廊下幅1.8mは
認めてもよいのではないか。現実に今改築している所はそうしていることだし、旧建物について
は経過措置で新しく建て替えるまでそのままでよい。
2.看護師については現在保険法で、10人・5人という数が決められているのだから、それに
合わせればどうか。
3.有床診療所は各科様々で事情が大きく違う。全員の統一意見を出すことは困難である。
だから大まかな所は常任理事会で意見をまとめてよいと思う。
一2一
4.医師の声だけでなく、患者の声が届くと厚生労働省’を動かすことができることがある。
5.どういう運動方針でいくか常任理事会でよく検討し、確認しながら日医や厚労省との交渉
にあたるべきである、拙速とならないように。
6.今までの有診はこのまま残し、小規模入院施設を別にとりあげる。などの様々な意見が出た。
それらを踏まえてプロジェクトチームの委員は、意思統一を行い今後の委員会に臨むことになった。
次で、今度の16回全国有床診療所連絡協議会総会の進捗状況を青木総会会長から報告を受け、
事業計画(案)・予算(案)・要望書(案)などの検討を行った。総会には、坪井日医会長・糸氏副会長・
青柳副会長・星常任理事・青井常任理事・大道委員長などが御出席の予定である。こぞって皆様の
御参加をお願いする。
−3−
平成15年度第1回有床診療所に関する検討委員会
平成15年5月1日
於日本医師会館
(坪井日医会長・挨拶)
連休の真中で、しかも早い時間に第1回の有床診療所に関する検討委員会を開催すること
になって大変申し訳なく思っている。
実は、先般の日医代議員会で犬尾先生から叱られた。そこで48時間規制間題に早く決着を
つけたい。連休明けにも、もう対処したいとの考えから無理を承知でこんなに早く開いたのである。
3月25日、大道先生から“有床診療所のあり方に関する検討経過について”というまとめを
頂いた。私は、現在の法律を無視するわけではないが、守られていない医療法13条をこのまま
続けることだけは、絶対避けたいと思っている。無理なことはできないが、そこで本音をぶつけ
合って交渉すれば、いい道があるだろうと忠う。これが本年度の大きな目標である。
今回の委員会名にプロジェクトの名は付いたが、昨年度に引き続きということで、別に意味は
ない。また、委員長は前回に引き続き、大道先生を指名したい。近日中に本委員会の結果を
ふまえ、常任理事会の決定に従って、医政局長と話し合いの場を作るよう手を打ってある。
それでは大道先生に諮問書を手渡す。
(大道委員長)
前回に引き続き、委員長をおおせっかった。有床診療所というのは、我国の医療の原点みたい
なものであるから、当面の間は13条の問題と取り組み、今までの50年間に及ぶこの間題に
決着をつけたい。それでは、昨年度検討を行った内容についてまとめてあるので、
その説明をする。私
一4一
の私見も人っていて完全なものではないかも知れないが、3月25日に坪井会長へ提出した。
(星常任理事)
昨年度に引き続き、私が担当することになり大変有難く思っている。13条の間題の解決に
向って努力して行きたい。私の意見というより、会長の御意見でもあるのだが、医政局長と交渉
を始める。無条件で始めたい。テーブルの準備はもう出来ている。交渉の戦略については、その
都度ここで決める。まず交渉の代表に加わってもらいたい人を3名ほど有床診療所側から出して
もらうことにする。
(内藤委員)
私(内藤委員)と大岩委員と藤野委員の3名をお願いする。
(大道委員長)
選ばれた方々は、日医の代表として交渉に当ってもらうことになるので、御自分の所よりももっと
下の方も念頭において交渉に当ってもらいたい。
この後、フリートーキングとなるので、各自発言をしてもらいたい。
(藤野委員)
昨年度の3回目の本委員会で、48時間規制の撤廃に向けて無条件で取り組むと決っていた
のに、先の日医代議員会の答弁では、規制を外す条件にはどの程度の規制をかければよいの
かとか、有診側からはその規制に対して経営的に守れるものかどうかの議論が必要だなどと
述べられて、3回目以前の状態に後戻りしたような印象を受けたが、本日の御発言では無条件
で厚労省との折衝に入ると発言された。どちらが正しいのか。
一5一
(星常任理事)
無条件で折衝に人る。しかしその過程で色々の間題が出て来るだろう。
(伊藤委員)
眼科では、普通の科とかなり違ったところがあり、眼科でのアンケート調査は可能
である。
(小林委員)
産婦人科には、1O床以下というところも多くある。我々にクリアーできないような
条件を持ち出されたらどうするのか。
(海江田委員)
昨年度の委員会で我々の意志は固いし、先程の話から無条件で交渉に入ると
決めたのだから、今更ここで調査するとか事前アンケートをとるとか言う論議をする必要などない。
私は九州男児だから、そんなウジウジすることは嫌いだ。交渉に入って何か問題が出て来たら
その時考えればよい。
(大岩委員)
只今、坪井会長・星常任理事・大道委員長のお言葉で、交渉を開始していただくこと
になり、その手順に私も異存はなく、大変有難いと思っている。そこで先ず、交渉の時期について
であるが、これは早い程よいと思っている。これは撤廃の方法によってどうなるかわからないが、
13条を根幹から撤廃するとなると国会の決議がいることだし、医療改革の波に乗せないと難しい
だろう。すると6月までにめどを立てておかなければならないからである。根幹からでなければ、
省令でやるわけだから、厚労省とじっくり煮詰めて行えばよいことになる。何れにしても早い方が
よいだろう。次は交渉の過程で、我々の呑めないような無理難題が出て来たらどうするのかと言う
こともあるが、私はその様なことはまずないと考えている。私達が守れないような法律
一6一
を作っても同じことだからである。今までの私の感触としては、そういうことはないと思うう。
先程の議論で、有床診療所の調査データを出せと言われて、それから調査したのでは遅いので
はないかとの意見が出たが、そういう調査のデータを出せとか、それを出さないと審議できないと
言われるは、まあないと思う。何故なら厚生労働省は、我々の知り得ない程の豊富なデータを持っ
ているからである。又、欲しければ自ら内部で調査が出来るからである。
次にもう1っ大切なことは、もし13条が完全撤廃されたら、病院と有床診療所のバランスが崩れて、
有床診療所が病院を圧迫することになりはしないかと心配されているようだが、その様なことはあり
得ないと思う。何故なら診療報酬が1円でも上がるということにはならないからである。従って法規上、
13条が無くなっても残念ながら無床化の波は止められないのではないかと思う。ただ法を犯している
ということがなくなるだけのことである。但し、30床前後の小病院は我々と同じく経営が大変苦しい所
が多く、3名の医師が充足していない所が多々あり、この様な所は、借金は増える一方で無床化も
できず、売ろうにも今や借金を背負っていては売れないというのが実情である。こういう所は経費節減
のため、銀行のすすめなどがあれば有床診療所に参入して来ることはあり得るだろう。それはむしろ
歓迎したいと思う。
(大道委員長)
交渉に当って、こちらからアンケートなどのデータを用意すると言っても、相手の要求するものに合って
いなければ何にもならない。是非ほしいと言うことになれば調べてもよいが、昨年度の委員会では、
犬尾先生はアンケートをとることに対しては消極的であった。私も有床診療所はこんなこともできる。
こんなに多くしているというデータを見せるよりも、どの様にして安全にしているかとか、どの様にして
難しい患者を病診連携しているかなどのデータの方がよいことだってある。交渉に当って心しておか
なければならないことである。
一7一
第1回厚生労働省との打合せ会
日時 平成15年6月10日
場所 日本医師会館
●星常任理事
本日は、厚生労働省から榮畑課長と係長をお招きして、第1回の打合せ会をすることになった。
色々の間題はあるかも知れないが、今回は医療法13条の48時間問題だけに絞って。話を進めるように。
私がここに座っているのは、おかしなものであるが、この席でさせていただく。最初に内藤先生よりこの
問題について先生方の考えを正面切って説明していただきたい。
●内藤委員
日頃から大変気になっていることであるが、昭和23年に医療法13条が、当時占領下でGHQの指導
のもとにでき上がって以来、55年経った。この法律は48時間を超えて患者を人院させてはならない様に
なっていて、48時間を過ぎて人院させた場合は、遅滞なく保健所に届出ることになっているが、そんな繁雑な
ことは、誰もしてないと思う。以来この法は、絵に描いたモチのようで実行されていない。
昭和29年になって実行不能な法とわかったためか、改訂され48時間を超えて収容しないように務めねば
ならないという努力義務規定に修正された。が以来平成9年に療養型病床ができた時、療養病床にっいては
この規定から外されたほかは、今まで50年近くもこの法律は続いてきているのである。しかもその後、最近
大阪で2件、名占屋で1件この法律が適用されようとしたが、反対にあって適応されなかったぐらいで、殆ど
死文化してしまったのである。今までこんな法律があったことをほとんど知らないで過ごして来たのである。
ところが昭和61〜62年の頃だったかと思うが、当時の厚生省の局長さんが、有床診療所の使命は終った。
もういらないのではないかと発言されたことから、これは大変だ、有床診療所はもう止めさせられるのでは
ないかと危機感をつのらせ、これはやはり医療法13条が最大のネックであるということで、15年前全国有床
診療所連絡協議会を発足さ
一8一
せ、この撤廃運動に取り組んで来たのである。
今も有床診療所は、地域密着型として機能しているのであって、医療安全対災も褥瘡対災も院内感染防止
対策もちゃんとやっていて、今では有床診療所ぬきでは地域医療が成り立たない程になっている。
また保険法でも48時間までしか、入院費が支払れないということにはなっていない。1ケ月でも2ケ月でも、
その後までも人院費は支払れているではないか。これでは法の整合性に欠ける。こんな法律なんかなくても
皆一生懸命やっていて55年間何の問題も起こっていなかったではないか。48時間規制なんかいらない。
●榮畑課長
(前回、第4回目の有床診療所に関する検討委員会の時、持参したのと同じ資料を示し)医療法13条とい
うのは、診療所の管理者は患者を48時間以上収容してはならない。48時間以内に移送することが著しく
困難である場合はこの限りではない。48時間以上収谷する時は、遅滞なく管轄する保健所長にその旨を
届け出なければならないというものであったが、昭和29年に診療所の管理者は診療上やむを得ない事情
がある場合を除いては48時間を超えて収容しないよう務めなければならないと改正され、保健所に届出る
必要はなくなり、今までこの法が適用されたことはなかったのである。だのにこの法律がなぜ必要かと言うと、
病院に比べて設備その他の整備が不充分であり(皆さんの所がそうであると言っているのではありませんよ)
設備が規定されていないから。設備がよくなくてもよいわけである。次のぺ一ジに書いてあるように、有床
診療所(療養病床を除く)と病院とでは明らかな差があるし、病院にはこの表にあるように、様々な規制が
課せられているのである。
つまり有床診療所は、人院施設として認知されていないから病院と同じ規制が課せられていないのであって、
そのために48時間を超えて収容しないようにという規定が生きてくるのである。これを取り除くということは、
有床診療所が病院と同じものになるということになり、非常に重い意味のある法律である。適用されることが
ないからこの法律はいらないのではないかという議論にはならない。それから、保険法上48時間ということで
はなくて、何ケ月でも人院費が支払われることに関しては、現に人院して冶療していただいているのだから、
その分の費用を支払うのは当然であって不整合はない。
一g一
第2回有床診療所に関する検討委員会
平成15年6月23日
於 日本医師会館
(大道委員長)
第1回の厚生労働省との打合せが行われ、それを受けて今回の委員会となった。そこで、星常常任理事
に報告していただく。
(星常任理事)
6月1O日、第1回の打合せ会が行われた。厚生労働省からは、榮畑課長と係長が出席され・内藤委貫と
大岩委員と藤野委員が参加され、私が出席した。
冒頭、内藤委貫から13条の無条件の廃止の申し出が行われた。厚生労働省からは、13条を無条件に
やめることはできないと言われた。これは公式の見解と見てよい。
(内藤委員)
医療法13条ができたのは昭和23年、連合軍の占頒下GHQの指示で作られたもので、当時は入院ベット
不足で応急的に診療所の応接間や座敷でさえ入れて冶療を行っていたのだから、48時間ぐらいで移すよう
にというのは当然だったかもわからない。しかし、55年も経って世の中も変わり、そんな座敷みたいな所に
人院させる所なんかどこにもないのに、今までこんな法律を引きずって来ているのがおかしい。世の中が変
わったのだから今の医療に合ったように法律を変えるのが必要ではないかと言ったのだが、何らかの条件
がないことにはいけない。あれば考えないわけではないということになった。
(徳永委員)
条件とは何か。厚労省側から何らかの提示があったのか。
一10一
(星常任理事)
有床診療所は人院施設ではない。病院は入院施設である。だから病院には色々
の規制がある。そのバランスを取るための錘として48時間規制が必要なのだ。
有床診療所は病床ではないということが大切なことなのだ。
(徳永委員)
何億もかけて有床診療所を作っておきながら、入院施設ではないなどと言われたら、
それこそそこの先生は憤慨するだろう。
(内藤委員)
有床診療所は、何も規制がない届出だけでよいと言われたが、建てようとすれば
保健所や県の許可もいるし、又指導・監査も受けなければならない。保健所の監視
もあるのだ。入院施設ではないなどというのは、とんでもない詭弁である。厚労省から
出されている点数表には入院基本料と書いてある。有床診療所入院基本料の1.2.3
となっていて、収容基本料などとは書いてないではないか。
(小林委員)
我々有床診療所は、入院の病床ではないのにお目こぼしで、見て見ぬふりをしてくれて
いるのか。そういうことを改めるのに法改正が必要だと考えているのである。ところで、
これは非常に大事な間題であるのでお聞きしておきたいのだが、直接の窓口である日医
はどのようにお考えになっているのか。「日医は反対なんだけれども、ああ、言ってきてい
るのだから仲介の労はとりましょう」というのか。あるいは「あんなことを、言ってきてるのだ
が、困るから何とかしてくれ」と言っているのか。申し入れの仕方によっては厚労省の扱い
も変わって来ると思われるで。
一11一
(星常任理事)
(色々言葉を選びながら歯切れが悪く)有床診療所側の意見ではあるが、日医の意見と
しようということだo
(田那村委員)
日本医師会は医療への株式会社参人、混合診療の反対運動をし、厚労省も同調されて
いるのは、日医の強い意思が働いているからだと思う。同様に医療法13条48時間規制の
撤廃についても、日本医師会が強く働き、厚労省に早急に検討するように指示されることが
問題解決に結びつくだろう。現在あるがままの有床診療所が残れるよう法律を検討するのが
日本医師会と厚労省の役割である。
(星常任理事)
日医執行部の考えを言えば、有床診療所は重要な役目を持っている施設であるという。
認識に変わりはない。自由開業医制を守り、医師の裁量が認められる大切なものとも思って
いる。ベットカウントの問題もなく、人員配置で医師が一人で自由に開業できて裁量を認めて
くれるのだから、何らかの規制が加えられれば、返って悪いのではないか。
(美川委員)
「13条撤廃」というのは法律を変える話だから、全国有床診療所連絡協議会とか日医の
この委員会のレベルで扱うことではない。日医が厚生労働省と交渉すべきものだ。少なくとも
10日のあの会は、日医が「申し入れ」を行ったものではなく、単なる懇談会に過ぎない。
小林先生が言われたように、日医執行部としてどういう姿勢で臨むかをお聞きしたい。
我々は、「病院と無床診療所の間に、有床診療所というカテゴリーを設けてもらいたい」と
考えているのだ。「申し入れ」を行って、その場で返事が来るものでもない。
一12一
(星常任理事)
形はどうあるにしろ、私は日医が厚労省に申し入れたのだと考えている。その上まだ文書
でやり取りをする必要があると言うのか。
(柵木委員)
全く現状に合わない法律がある。これはおかしいではないかというのが流れである。
他の法とも明かに整合性がない。50年間も運用されてない行政の責任はどうなっているのか。
(大道委員長)
この前の打合せ会の様子では、検討の余地は見えないようだが、方法論となるが正式の申し
入れをした上で、文書で回答をもらうとなると、それが厚生労働省の正式見解となって非常に
危険を伴うように思うが。
(大岩委員)
こんなお目こぼしみたいなことを次世代、これから後50年となるか100年となるか知らないが、
続けることは不可能だと言っているのであって、現在の入院施設であるとかないとか言うことは
取り払って、現実に即した法改正又は法運用の改正をせまっているのである。
(伊藤委員)
ボールは投げ返されたと考えるべきではないか。そうであれば対応を考えるべき
委員会の通常の機能として、要望・意見をだして、委員会にできないことを日医執行部に交渉し
てもらうということを確認しておきたい。診療報酬改定に向けての時期的なこともあるし、また、
視点をかえる意味でも診療報酬について医療課の話を聴く機会があっても良いと思う。
一13一
(内藤委員)
この前の厚労省との打合せ会の時、打合せ会はその後、何回かあるような雰囲気であったと
思うが、今後どのように進めるかといったことはよく聞き取れなかった。
(矢崎委員)
次回の打合せ会で、一応念のため「無条件撤廃は無理か」ということを再度聞いて、それでは
次にどの様な条件なら48時間規制を取り外すのかと話を進めて行けばどうか。厚労省に申し人れる
方法は、文書にするか日医の顧問弁護士に相談するかは、日医の執行部に任せる。
(大道委員長)
向こうから条件を出させると、いきなり難しい条件を出されて不利になる恐れはある。
(大岩委員)
7月5日に私達の常任理事会があるので、その時によく話し合ってみる。
(大道委員長)
次回は、7月31日に開催することにする。
一14一
第16回全国有床診療所連絡協議会総会予告
平成15年8月2日(土)・3日(日)の2日間にわたり、第16回全国有床診療所連絡
協議会総会が和歌山市で行われます。昨年4月に行われた診療報酬マイナス改定、
10月に行われた外総診の廃止などで、私達の診療施設はかってない大きな打撃を
受けています。また昨年11月から医療法13条(48時問規制)の撤廃に向けて、
私達は熱い戦いをすすめているところであります。今年度の総会は、このような背景の
下で行われるもので、今後の私達の存続を占う非常に重要なものになるだろうと思います。
質問や討論の時間が充分とれていますので、奮って御参集下さいます様お願い致します。
記
会期 平成15年8月2日(土)・3日(日)
会場 ホテルグランヴィア和歌山TEL073−425−3333
和歌山市友田町5丁目18番地
総会会長 青木敏
担当 和歌山県有床診療所協議会(会長青木敏)
和歌山市布引763−8青木整形外科内
TEL 073−446−2110 FAX 073−446−2135
第1日目(土)日程
14:00 受付開始 6Fロビー
14:30 常任理事会 6F黒潮の間
15:30 役員会 6F黒潮の間
一15一
16:30 第16回全国有床診療所違絡協議会総会 6F葵の間
司会:和歌山県有床診療所協議会理事 赤山紀昭
@開会の辞 和歌山県有床診療所協議会副会長 辻啓次郎
A挨拶 (1)第16回全国有床診療所連絡協議会総会会長 青木敏
(2)全国有床診療所連絡協議会会長 内藤哲夫
(3)和歌山県医師会会長 岡久雄
B祝辞 (1)日本医師会会長坪井栄孝
(2)その他の祝辞
C議事 (1)議事録署名人指名
(2)報告
@平成14年度事業報告
A有床診療所に関する検討委員会報告 検討委員会委員長 大道 久
Bその他
(3)協議 @平成14年度収支決算に関し承認を求める件
A平成15年度事業計画案に関し承認を求める件
B平成15年度収支予算案に関し承認を求める件
Cその他
D次期開催地(札幌市)挨拶 西池 彰
E閉会の辞
18:00 6F渚の間
特別講演
座長:和歌山県有床診療所協議会副会長 隠岐和彦
「医療制度改草の動向」
厚生労働省保険局 医療課長 西山 正徳
一16一
18:40第16回全国有床診療所連絡協議会総会懇親会 6F葵の間
司会:和歌山県有床診療所協議会理事 坂田仁彦
@アトラクションー「参羽奏』演奏一
A開会の辞 和歌山県有床診療所協議会理事 長雄英正
B挨拶
(1)第16回全国有床診療所連絡協議会総会会長 青木敏
(2)全国有床診療所連絡協議会会長 内藤哲夫
C祝辞
D来賓紹介
E乾杯 和歌山県立医科大学学長 山本博之
F祝宴一マグロ解体実演一
20:30G閉会の辞 和歌山県有床診療所協議会理事 丸笹雄一郎
第2日目 (日) 日程
8:30 受付開始 6Fロビー
9:00講演T 6F葵の間
座長:和歌山県有床診療所協議会理事武用瀧彦
「医療制度改草と有床診療所の対応」
日本経済新聞社論説委員 渡辺俊介
9:45 請演K
座長:和歌山県有床診療所協議会理事 辻秀輝
「有床診療所の課題と将来」
川崎医療福祉大学医療福祉学部教授 川原経営グループ代表 川原邦彦
10:30 休憩
lO:40有床診療所の諸問題について
座長:全国有床診療所連絡協議会会長 内藤哲夫
「主として医療制度改草について」 日本医師会副会長 糸氏英吉
「主として診療報酬改定について」 日本医師会副会長 青柳俊
昼食・休憩
13:20 特別講演
座長:和歌山県有床診療所協議会会長 青木敏
「社会保障は国家安全保障」
日本医師会会長 坪井栄孝
14:30 閉会
和歌山県有床診療所協議会理事 山口節生
一17一
論説
私達、全国有床診療所連絡協議会は、創立以来ずっと医療法13条の48時間規制の撤廃に
取り組んで来ました。しかし、実現を見ないまま今日まで経過して来ています。それが、なぜ昨年
11月から俄にクローズアップされるようになったのかと言いますと、昨年度の全国有診連協総会
に於ける日医会長の発言によって、日医の中に有床診療所に関する検討委員会(プロジェクトチ
ーム)が設けられたからであります。
このプロジェクトチームに於ける私達有診側委員の眼目は、有床診療所の存続基盤の確立に
あります。そのための第1目標には、医療法13条(48時間規制)の撤廃があり、第2は有床診
療所が生きて行けるような入院基本料の引き上げをはかること。
第3には答申が出されたにも拘わらず日の目を見ずそのままにされている小規模入院施設に
関する答申の改修も含めて、医療制度の見直しをはかることなどがあげられています。
まず、医療法13条の48時間規制は取り除いておかないと、入院料アップの足かせとなった
ままであり、今後有床診療所一般病床の存続はもとより、急性期病床として認められることも困難
となり、専門医がベットを持って診療することができなくなる恐れさえあります。私達は日本の医療
の原点である有床診療所の存続をかけてこの運動をしているのであります。
ところが、今回、この検討委員会の討議を踏まえた日医より厚労省への申し入れの交渉を通じて
判ったことは、日医の中に会長の発言にも拘わらず、有床診療所の48時間規制の撤廃にっいて
未だ私達の主張を完全に理解してくれない方々が居られるということでした。そして、その考えを
完全に払拭することができなかったことが、今回の交渉がなかなかうまくいかなかった原因であると
言えます。
加えて、私達委員には、出来れば全ての有床診療所が48時間親制から外れるようにとの希望も
あり、無条件撤廃のみを強く要求したことも、当然のことながら厳しい交渉のスタートとなった理由か
とも考えています。
先日の全国有床診療所連絡協議会常任理事と日医プロジェクトチーム委員の合同会議では、
施設基準とか看護師の数などの意見も出ました。そこで、そのような意見も含めて今後充分検討し、
次回よりの交渉に臨むとともに、いろいろの意見を括めて根気よく運動を進めて行く所存であります。
また、もう少し我々の運動がなかなか進まない原因を掘り下げてみますと、日医執行部の中に有床
診療所を代表する理事が1人もいないこと、従って有床診療所に対する理解が日医執行部自身に
乏しい事も挙げられます。出来るなら来年3月にも、是非日医執行部の中に全国有床診療所連絡
協議会会員を役員として送り込みたいものだとも考えています。
日医の有床診療所に関する検討委員会(プロジェクトチーム)に対する皆様のご意見・ご感想を
お寄せ下さい。
送付先 ー全国有床診療所連絡協議会事務局 FAX 092−852−1526
現在 床 住所
うち一般病床 床 お名前
2003.8.5